有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(会社分割による純粋持株会社体制への移行)
当社は、2022年6月28日開催の第60回定時株主総会の承認を経て、2022年10月1日付で当社を分割会社、当社の100%子会社である株式会社タナベコンサルティングを承継会社とする吸収分割を実施し、純粋持株会社体制へ移行いたしました。
また、同日付で当社の商号を株式会社タナベコンサルティンググループに変更しております。
1.会社分割の概要
(1) 対象となった事業の内容
経営コンサルティング全事業
(2) 企業結合日
2022年10月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、当社の100%子会社である株式会社タナベコンサルティングを承継会社とする吸収分割
(4) 結合後企業の名称
分割会社:株式会社タナベコンサルティンググループ
承継会社:株式会社タナベコンサルティング
(5) 会社分割の目的
当社は、日本における経営コンサルティングのパイオニアと呼ばれ、昨年で創業65周年を迎えました。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繫栄に奉仕する」という創業の理念実現に挑み続け、全国各地域でチームコンサルティングバリューを発揮することで、多くの企業を救い、成長へ貢献してまいりました。「ファーストコールカンパニー 100年先も一番に選ばれる会社へ、決断を。」というコンセプトをクライアント企業と共有し、ともに歩んでおります。
当社が、創業65周年を迎えたことを機に、中期経営計画(2021~2025)「TCG Future Vision 2030」で掲げる「One&Only 世界で唯一無二の新しい経営コンサルティンググループ」の実現を目指して、当社及びグループ企業が、引き続き「All for the Client すべてはクライアントのために」、企業そして社会に貢献し、グループ企業価値の最大化を実現すべく、以下の目的により、純粋持株会社体制へと移行いたしました。
① グループ企業価値の最大化
② 中期経営計画(2021~2025)「TCG Future Vision 2030」の実現
③ 各事業会社における次世代経営者・リーダー人材の育成
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
共通支配下の取引等
(会社分割による純粋持株会社体制への移行)
当社は、2022年6月28日開催の第60回定時株主総会の承認を経て、2022年10月1日付で当社を分割会社、当社の100%子会社である株式会社タナベコンサルティングを承継会社とする吸収分割を実施し、純粋持株会社体制へ移行いたしました。
また、同日付で当社の商号を株式会社タナベコンサルティンググループに変更しております。
1.会社分割の概要
(1) 対象となった事業の内容
経営コンサルティング全事業
(2) 企業結合日
2022年10月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、当社の100%子会社である株式会社タナベコンサルティングを承継会社とする吸収分割
(4) 結合後企業の名称
分割会社:株式会社タナベコンサルティンググループ
承継会社:株式会社タナベコンサルティング
(5) 会社分割の目的
当社は、日本における経営コンサルティングのパイオニアと呼ばれ、昨年で創業65周年を迎えました。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繫栄に奉仕する」という創業の理念実現に挑み続け、全国各地域でチームコンサルティングバリューを発揮することで、多くの企業を救い、成長へ貢献してまいりました。「ファーストコールカンパニー 100年先も一番に選ばれる会社へ、決断を。」というコンセプトをクライアント企業と共有し、ともに歩んでおります。
当社が、創業65周年を迎えたことを機に、中期経営計画(2021~2025)「TCG Future Vision 2030」で掲げる「One&Only 世界で唯一無二の新しい経営コンサルティンググループ」の実現を目指して、当社及びグループ企業が、引き続き「All for the Client すべてはクライアントのために」、企業そして社会に貢献し、グループ企業価値の最大化を実現すべく、以下の目的により、純粋持株会社体制へと移行いたしました。
① グループ企業価値の最大化
② 中期経営計画(2021~2025)「TCG Future Vision 2030」の実現
③ 各事業会社における次世代経営者・リーダー人材の育成
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。