有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(基本方針)
・株主様や様々なステークホルダーからの理解が得られるようTSR(株主総利回り)等の経営指標を利用して価値の共有を図ります。
・企業を取り巻く環境の変化(グローバル化や技術変革スピード)を考慮し、外部専門機関の客観的な報酬データ等を利用し、報酬レベルの見直しを適宜行います。経営の安定化、有能な社員維持のために必要となる多様で優秀な役員数の確保が可能な額を想定しております。
・報酬決定プロセスは、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経ることで客観性・透明性・妥当性を確保してまいります。
・執行役員の報酬は、当該事業年度における連結業績との連動性を設けるとともに、企業の持続可能性の維持を目指し、プロフィットシェアリングを設けます。
(報酬の概要等)
当社の取締役(社外取締役を除く)は原則として執行役員を兼務するため、取締役の報酬は、「基本報酬」、「執行役員報酬」及び「プロフィットシェアリング(業績連動報酬)」により構成され、いずれも金銭報酬として支給します。また、基本報酬と執行役員報酬は毎月固定的に支払うものとしております。
監査役の報酬は、中長期的な企業価値の向上や株主利益の保護のため、独立性と透明性を確保し客観的な立場から経営に対する監督を行う職責を全うすることを目的とし、株主総会で決議された総額の範囲内で監査役の協議により決定し、固定額を毎月支給しております。
(取締役の個人別の報酬等の決定方法等)
基本報酬は、企業理念遵守のもと、役員の果たすべき役割を明確化した上で、業績との連動性を設けず、社外取締役と社内取締役の区別なく一律の固定額としています。代表取締役を含む全ての取締役の基本報酬は、一律年額6百万円に固定するものとして、2023年2月28日の取締役会において決議しております。
執行役員報酬は、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員の役位ごとに報酬レンジを設け、毎年執行範囲における事業計画の達成度合いと、企業理念の達成に向けた取組み・姿勢等を自己評価した上で、代表取締役が評価を確定し、取締役会の委任を受けて翌年度の報酬を指名・報酬委員会にて協議・決定します。
プロフィットシェアリングは、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益を全て計画達成した場合(従業員報酬の賞与引当加減後)に、親会社株主に帰属する当期純利益超過額の10%を限度に、プロフィットシェアリングとして全執行役員(取締役でない者を含む)で均等分配します。ただし、親会社株主に帰属する当期純利益の計画がROE10%に満たない計画であった場合には、ROE10%水準を超えた額の10%を原資とします。また、プロフィットシェアリングの支給により、株主総会であらかじめ定められた役員報酬総額を超える場合は、株主総会に上申し承認を得るものとします。
(指名・報酬委員会の手続・活動内容)
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として2018年8月22日に設置されております。指名・報酬委員会は、社外取締役2名及び代表取締役1名により構成され、その権限の内容及び裁量の範囲は、社長の後継者計画の策定・運用に関する事項、取締役(代表取締役を含む)の報酬等に関する事項、取締役の報酬等に関する株主総会議案の内容等のほか、指名・報酬委員会が必要と認めた事項となっており、当社の取締役、監査役及び執行役員の報酬等の公正性、客観性及び透明性に関する審議を実施し、取締役会に対して勧告・提言を行うとともに、委任を受けた決定等を行っております。当事業年度において、指名・報酬委員会は計7回開催し、取締役等の報酬に関し、その体系・決定プロセスの検討及び役員報酬案に対する評価を行っております。
(当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めて総合的に審議していること等から、取締役会としても、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当事業年度末現在の役員の員数は取締役8名、監査役4名であります。
2 対象となる役員の員数は、2025年6月17日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含み、無報酬の取締役2名(うち、社外取締役は1名)を除いております。
3 指名・報酬委員会、ガバナンス委員会及びその他の委員会の委員のうち、独立役員に対しては委員手当(委員長は委員長手当)を支給しております。上記の基本報酬の額には、当該委員長手当及び委員手当の額を含んでおります。
4 当社は、取締役に対して、業績連動報酬としてプロフィットシェアリングを支給しております。上記のプロフィットシェアリングの額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由並びにプロフィットシェアリングの額の算定方法は、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりです。当事業年度におけるプロフィットシェアリングに係る指標の目標は、2025年5月13日公表の連結業績予想における営業利益23億円・経常利益22億円・親会社株主に帰属する当期純利益16億円及び2025年6月13日提出の有価証券報告書に記載のROE計画値11.2%であるところ、実績は営業利益16億円・経常利益16億円・親会社株主に帰属する当期純利益10億円・ROE7.7%であり、未達成であります。
5 2008年6月13日に開催された第39期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額250百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内として決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役は3名)、監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(基本方針)
・株主様や様々なステークホルダーからの理解が得られるようTSR(株主総利回り)等の経営指標を利用して価値の共有を図ります。
・企業を取り巻く環境の変化(グローバル化や技術変革スピード)を考慮し、外部専門機関の客観的な報酬データ等を利用し、報酬レベルの見直しを適宜行います。経営の安定化、有能な社員維持のために必要となる多様で優秀な役員数の確保が可能な額を想定しております。
・報酬決定プロセスは、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経ることで客観性・透明性・妥当性を確保してまいります。
・執行役員の報酬は、当該事業年度における連結業績との連動性を設けるとともに、企業の持続可能性の維持を目指し、プロフィットシェアリングを設けます。
(報酬の概要等)
当社の取締役(社外取締役を除く)は原則として執行役員を兼務するため、取締役の報酬は、「基本報酬」、「執行役員報酬」及び「プロフィットシェアリング(業績連動報酬)」により構成され、いずれも金銭報酬として支給します。また、基本報酬と執行役員報酬は毎月固定的に支払うものとしております。
監査役の報酬は、中長期的な企業価値の向上や株主利益の保護のため、独立性と透明性を確保し客観的な立場から経営に対する監督を行う職責を全うすることを目的とし、株主総会で決議された総額の範囲内で監査役の協議により決定し、固定額を毎月支給しております。
(取締役の個人別の報酬等の決定方法等)
基本報酬は、企業理念遵守のもと、役員の果たすべき役割を明確化した上で、業績との連動性を設けず、社外取締役と社内取締役の区別なく一律の固定額としています。代表取締役を含む全ての取締役の基本報酬は、一律年額6百万円に固定するものとして、2023年2月28日の取締役会において決議しております。
執行役員報酬は、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員の役位ごとに報酬レンジを設け、毎年執行範囲における事業計画の達成度合いと、企業理念の達成に向けた取組み・姿勢等を自己評価した上で、代表取締役が評価を確定し、取締役会の委任を受けて翌年度の報酬を指名・報酬委員会にて協議・決定します。
プロフィットシェアリングは、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益を全て計画達成した場合(従業員報酬の賞与引当加減後)に、親会社株主に帰属する当期純利益超過額の10%を限度に、プロフィットシェアリングとして全執行役員(取締役でない者を含む)で均等分配します。ただし、親会社株主に帰属する当期純利益の計画がROE10%に満たない計画であった場合には、ROE10%水準を超えた額の10%を原資とします。また、プロフィットシェアリングの支給により、株主総会であらかじめ定められた役員報酬総額を超える場合は、株主総会に上申し承認を得るものとします。
(指名・報酬委員会の手続・活動内容)
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として2018年8月22日に設置されております。指名・報酬委員会は、社外取締役2名及び代表取締役1名により構成され、その権限の内容及び裁量の範囲は、社長の後継者計画の策定・運用に関する事項、取締役(代表取締役を含む)の報酬等に関する事項、取締役の報酬等に関する株主総会議案の内容等のほか、指名・報酬委員会が必要と認めた事項となっており、当社の取締役、監査役及び執行役員の報酬等の公正性、客観性及び透明性に関する審議を実施し、取締役会に対して勧告・提言を行うとともに、委任を受けた決定等を行っております。当事業年度において、指名・報酬委員会は計7回開催し、取締役等の報酬に関し、その体系・決定プロセスの検討及び役員報酬案に対する評価を行っております。
(当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めて総合的に審議していること等から、取締役会としても、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 執行役員 報酬 | プロフィットシェアリング (業績連動報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 130,839 | 24,000 | 106,839 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14,400 | 14,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 36,410 | 36,410 | - | - | 5 |
(注)1 当事業年度末現在の役員の員数は取締役8名、監査役4名であります。
2 対象となる役員の員数は、2025年6月17日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含み、無報酬の取締役2名(うち、社外取締役は1名)を除いております。
3 指名・報酬委員会、ガバナンス委員会及びその他の委員会の委員のうち、独立役員に対しては委員手当(委員長は委員長手当)を支給しております。上記の基本報酬の額には、当該委員長手当及び委員手当の額を含んでおります。
4 当社は、取締役に対して、業績連動報酬としてプロフィットシェアリングを支給しております。上記のプロフィットシェアリングの額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由並びにプロフィットシェアリングの額の算定方法は、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりです。当事業年度におけるプロフィットシェアリングに係る指標の目標は、2025年5月13日公表の連結業績予想における営業利益23億円・経常利益22億円・親会社株主に帰属する当期純利益16億円及び2025年6月13日提出の有価証券報告書に記載のROE計画値11.2%であるところ、実績は営業利益16億円・経常利益16億円・親会社株主に帰属する当期純利益10億円・ROE7.7%であり、未達成であります。
5 2008年6月13日に開催された第39期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額250百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内として決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役は3名)、監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。