有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(追加情報)
当社の連結子会社であるAEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD(以下、同社)は、2017年12月12日にマレーシア内国歳入庁より2009年度から2015年度に係る法人税について96百万マレーシアリンギットの納付を命じる追徴課税通知を受領しました。
本通知に対しては同意しない合理的な根拠があると判断し、同社は2017年12月14日に中止命令に関する司法審査を申請しました。
上記の司法審査は3月5日に棄却されたため、控訴裁判所に即日控訴すると同時に、高等裁判所へ暫定的中止命令の申請手続きを開始しました。
その後上記暫定的中止命令は、2018年5月8日に棄却されたため、控訴裁判所に即日控訴しております。
なお、外部専門家の意見書も取得し同社の主張が合理的であると考えておりますが、今回の追徴課税による業績への影響については、今後の経過に依存するものと判断しております。従って、現時点において、追徴課税通知額については、当連結会計年度の連結財務諸表に反映しておりません。
当社の連結子会社であるAEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD(以下、同社)は、2017年12月12日にマレーシア内国歳入庁より2009年度から2015年度に係る法人税について96百万マレーシアリンギットの納付を命じる追徴課税通知を受領しました。
本通知に対しては同意しない合理的な根拠があると判断し、同社は2017年12月14日に中止命令に関する司法審査を申請しました。
上記の司法審査は3月5日に棄却されたため、控訴裁判所に即日控訴すると同時に、高等裁判所へ暫定的中止命令の申請手続きを開始しました。
その後上記暫定的中止命令は、2018年5月8日に棄却されたため、控訴裁判所に即日控訴しております。
なお、外部専門家の意見書も取得し同社の主張が合理的であると考えておりますが、今回の追徴課税による業績への影響については、今後の経過に依存するものと判断しております。従って、現時点において、追徴課税通知額については、当連結会計年度の連結財務諸表に反映しておりません。