四半期報告書-第39期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(追加情報)
(連結財務諸表の組替え)
資産及び負債並びに収益及び費用の分類は、従来、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しておりましたが、(企業結合等関係)に記載の通り、銀行持株会社から事業会社に移行したことにより、当第1四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表規則に準拠しております。なお、前連結会計年度の連結貸借対照表及び前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書についても、比較情報の観点から、四半期連結財務諸表規則に準拠し、組替えを行っております。
(訴訟関連)
当社の連結子会社であるAEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD(以下、同社)は、2017年12月12日にマレーシア内国歳入庁より2009年度から2015年度に係る法人税について96百万マレーシアリンギットの納付を命じる追徴課税通知を受領しました。本通知に対しては同意しない合理的な根拠があると判断し、現在も司法手続きを継続しております。
2019年4月5日に暫定的中止命令が控訴裁判所より棄却され、現在は司法審査申請についてのヒヤリングに向けて準備を進めております。
なお、外部専門家の意見書も取得し同社の主張が合理的であると考えておりますが、今回の追徴課税による業績への影響については、今後の経過に依存するものと判断しております。従って、現時点において、追徴課税通知額については、四半期連結財務諸表に反映しておりません。
(連結財務諸表の組替え)
資産及び負債並びに収益及び費用の分類は、従来、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しておりましたが、(企業結合等関係)に記載の通り、銀行持株会社から事業会社に移行したことにより、当第1四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表規則に準拠しております。なお、前連結会計年度の連結貸借対照表及び前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書についても、比較情報の観点から、四半期連結財務諸表規則に準拠し、組替えを行っております。
(訴訟関連)
当社の連結子会社であるAEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD(以下、同社)は、2017年12月12日にマレーシア内国歳入庁より2009年度から2015年度に係る法人税について96百万マレーシアリンギットの納付を命じる追徴課税通知を受領しました。本通知に対しては同意しない合理的な根拠があると判断し、現在も司法手続きを継続しております。
2019年4月5日に暫定的中止命令が控訴裁判所より棄却され、現在は司法審査申請についてのヒヤリングに向けて準備を進めております。
なお、外部専門家の意見書も取得し同社の主張が合理的であると考えておりますが、今回の追徴課税による業績への影響については、今後の経過に依存するものと判断しております。従って、現時点において、追徴課税通知額については、四半期連結財務諸表に反映しておりません。