有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役は監査役監査基準に即して行動し、監査の実効性の確保に努めております。重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会及び必要に応じその他重要な会議へ出席するとともに、代表取締役社長が決裁する重要書類を閲覧し、必要に応じて説明を求めるなど取締役の職務執行に対する監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスが有効に機能するよう努めております。
ロ.監査役4名の構成は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名でありますが、4名中3名は独立性の強い社外監査役であります。
ハ.監査役の財務及び会計に関する相当程度の知見に関する事項は、次のとおりであります。
ニ.常勤監査役は取締役会、経営会議等の重要会議への出席を行い、代表取締役等の経営陣と会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識を深めるよう努めております。
ホ.監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は11回開催し、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
ヘ.監査役会における具体的な検討内容として、コーポレートガバナンス・コードへの対応状況及びコンプライアンスに関する事項の検討、監査方針及び監査計画の策定、監査役報酬額の決定、会計監査人監査の相当性に関する評価、会計監査人の選解任・不再任の議案の決定、会計監査人の報酬に関する同意、監査役会監査報告書の決定、内部統制システムの整備・運用状況の評価を実施しております。なお、当年度監査に関する会計監査人との主要な連携状況は次のとおりであります。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部監査室は2名で構成し、内部監査規程・監査計画書に基づき実地監査を行い、その監査結果は代表取締役社長のみならず、取締役会及び監査役会に対しても直接報告するとともに、必要に応じて関係部署に報告しております。また、被監査部署からの改善回答書の取得やそのフォロー等により、内部統制システムの整備・向上を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1990年3月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 定留 尚之
指定有限責任社員 業務執行社員 野口 正邦
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他8名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会の監査法人選定方針は、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有するとともに高度な専門性を有すること、品質管理体制が整備されていること、監査期間及び監査実施要領が合理的であること、監査報酬が妥当であること等を総合的に検証したうえで選定しております。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人により職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を、「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に基づき整備している旨の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、職務遂行は適正に行われていると評価しております。
ト.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査項目別監査実績及び監査報酬実績の推移と、監査計画及び見積り時間から、報酬額の妥当性を検証し決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査報酬の決定方針に基づき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
イ.監査役は監査役監査基準に即して行動し、監査の実効性の確保に努めております。重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会及び必要に応じその他重要な会議へ出席するとともに、代表取締役社長が決裁する重要書類を閲覧し、必要に応じて説明を求めるなど取締役の職務執行に対する監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスが有効に機能するよう努めております。
ロ.監査役4名の構成は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名でありますが、4名中3名は独立性の強い社外監査役であります。
ハ.監査役の財務及び会計に関する相当程度の知見に関する事項は、次のとおりであります。
| 地 位 | 氏 名 | 内 容 |
| 監査役(社外) | 清水 万里夫 | 公認会計士の資格を有しております。 |
| 監査役(社外) | 三原 秀章 | 公認会計士及び税理士の資格を有しております。 |
ニ.常勤監査役は取締役会、経営会議等の重要会議への出席を行い、代表取締役等の経営陣と会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識を深めるよう努めております。
ホ.監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は11回開催し、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 地 位 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | ||
| 常勤監査役 | 上関 孝昭 | 11 | 回 | 11 | 回 |
| 監査役(社外) | 三浦 州夫 | 11 | 回 | 10 | 回 |
| 監査役(社外) | 清水 万里夫 | 11 | 回 | 11 | 回 |
| 監査役(社外) | 三原 秀章 | 11 | 回 | 11 | 回 |
ヘ.監査役会における具体的な検討内容として、コーポレートガバナンス・コードへの対応状況及びコンプライアンスに関する事項の検討、監査方針及び監査計画の策定、監査役報酬額の決定、会計監査人監査の相当性に関する評価、会計監査人の選解任・不再任の議案の決定、会計監査人の報酬に関する同意、監査役会監査報告書の決定、内部統制システムの整備・運用状況の評価を実施しております。なお、当年度監査に関する会計監査人との主要な連携状況は次のとおりであります。
| 実施時期 | 内 容 |
| 2025年8月 | ・第64期監査及び期中レビュー計画についての説明、会計監査人の職務の遂行に関する監査役への報告及びKAMを含む意見交換 ・第1四半期監査経過報告及び意見交換 |
| 2025年11月 | ・期中レビュー結果の報告及びKAMを含む意見交換 |
| 2026年2月 | ・第3四半期監査経過報告及び意見交換 ・品質管理システム等に関する説明・報告及び会計監査人の評価に関する事前協議 |
| 2026年5月 | ・第64期会社法監査結果の報告、会計監査人の職務の遂行に関する監査役への報告、品質管理システム等に関する説明・報告及び意見交換 ・KAM記載文案の説明及び意見交換 |
| 2026年6月 | ・第64期金融商品取引法監査結果の報告及び意見交換 |
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部監査室は2名で構成し、内部監査規程・監査計画書に基づき実地監査を行い、その監査結果は代表取締役社長のみならず、取締役会及び監査役会に対しても直接報告するとともに、必要に応じて関係部署に報告しております。また、被監査部署からの改善回答書の取得やそのフォロー等により、内部統制システムの整備・向上を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1990年3月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 定留 尚之
指定有限責任社員 業務執行社員 野口 正邦
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他8名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会の監査法人選定方針は、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有するとともに高度な専門性を有すること、品質管理体制が整備されていること、監査期間及び監査実施要領が合理的であること、監査報酬が妥当であること等を総合的に検証したうえで選定しております。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人により職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を、「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に基づき整備している旨の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、職務遂行は適正に行われていると評価しております。
ト.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 24 | - | 24 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査項目別監査実績及び監査報酬実績の推移と、監査計画及び見積り時間から、報酬額の妥当性を検証し決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査報酬の決定方針に基づき、会社法第399条第1項の同意を行っております。