有価証券報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、復興特別法人税の課税期間が1年前倒しして終了することになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の純額が209百万円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加しております。
当事業年度(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成28年3月1日から平成29年2月28日まで 33.1%
平成29年3月1日以降 32.3%
この税率変更により、繰延税金資産の純額が593百万円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成29年3月1日から平成31年2月28日まで 30.9%
平成31年3月1日以降 30.6%
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の純額が165百万円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加します。
1.繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 平成27年2月28日 | 当事業年度 平成28年2月29日 | ||||
| (繰延税金資産) | |||||
| (1)流動資産 | |||||
| 貸倒引当金 | 3,047 | 百万円 | 2,520 | 百万円 | |
| 未払事業税 | 65 | 〃 | 68 | 〃 | |
| 営業債権有税償却 | 72 | 〃 | 67 | 〃 | |
| 賞与引当金 | 48 | 〃 | 47 | 〃 | |
| ポイント引当金 | 77 | 〃 | 72 | 〃 | |
| その他 | 53 | 〃 | 38 | 〃 | |
| 計 | 3,364 | 〃 | 2,813 | 〃 | |
| (2)固定資産 | |||||
| 退職給付引当金 | 140 | 百万円 | 143 | 百万円 | |
| 利息返還損失引当金 | 3,305 | 〃 | 3,362 | 〃 | |
| 税務上の営業権 | 100 | 〃 | - | 〃 | |
| 減価償却費 | 1 | 〃 | 20 | 〃 | |
| その他 | 121 | 〃 | 106 | 〃 | |
| 評価性引当額 | △54 | 〃 | △59 | 〃 | |
| 計 | 3,615 | 〃 | 3,574 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 6,979 | 〃 | 6,388 | 〃 | |
| (繰延税金負債) | |||||
| 固定負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △3 | 百万円 | - | 百万円 | |
| 前払年金費用 | △10 | 〃 | △26 | 〃 | |
| 計 | △14 | 〃 | △26 | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △14 | 〃 | △26 | 〃 | |
| 差引:繰延税金資産の純額 | 6,964 | 百万円 | 6,362 | 百万円 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 平成27年2月28日 | 当事業年度 平成28年2月29日 | ||||
| 法定実効税率 | 38.0 | % | 35.6 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 | % | 0.2 | % | |
| 住民税等均等割 | 0.2 | % | 0.3 | % | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 7.9 | % | 15.8 | % | |
| のれん償却 | 3.3 | % | 3.6 | % | |
| 法人税額の特別控除額 | △0.3 | % | △0.5 | % | |
| その他 | △0.4 | % | 0.3 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 48.9 | % | 55.3 | % | |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、復興特別法人税の課税期間が1年前倒しして終了することになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の純額が209百万円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加しております。
当事業年度(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成28年3月1日から平成29年2月28日まで 33.1%
平成29年3月1日以降 32.3%
この税率変更により、繰延税金資産の純額が593百万円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成29年3月1日から平成31年2月28日まで 30.9%
平成31年3月1日以降 30.6%
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の純額が165百万円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加します。