有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(表示方法の変更)
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」の適用による注記事項の表示の変更
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年内閣府令第3号 2020年1月24日。以下「当該内閣府令」という。)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(以下「会計府令」という。)第9条に基づき財務諸表に注記する債権の対象及び区分が見直されましたので、「注記事項(貸借対照表関係)※3 不良債権の金額」について、改正後の会計府令に基づく債権の対象及び区分の金額を記載する方法に変更しております。
ただし、当該内閣府令附則第7条第1項に定める経過措置を適用し、前事業年度の当該注記事項は改正前の会計府令に基づく債権の対象及び区分の金額を記載しております。
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」の適用による注記事項の表示の変更
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年内閣府令第3号 2020年1月24日。以下「当該内閣府令」という。)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(以下「会計府令」という。)第9条に基づき財務諸表に注記する債権の対象及び区分が見直されましたので、「注記事項(貸借対照表関係)※3 不良債権の金額」について、改正後の会計府令に基づく債権の対象及び区分の金額を記載する方法に変更しております。
ただし、当該内閣府令附則第7条第1項に定める経過措置を適用し、前事業年度の当該注記事項は改正前の会計府令に基づく債権の対象及び区分の金額を記載しております。