有価証券報告書-第64期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準等」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は成果の確実性が認められるプロジェクトについては工事進行基準を適用し、その他のプロジェクトについては工事完成基準を適用しておりましたが、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りが困難であるプロジェクトについては、収益認識会計基準第45項に従い、原価回収基準(履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の金額で収益を認識する方法)を適用しております。また、期間がごく短いプロジェクトについては、履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高より新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ133,565千円増加し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高にも影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に区分表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておらず、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会 計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、期末財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準等」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は成果の確実性が認められるプロジェクトについては工事進行基準を適用し、その他のプロジェクトについては工事完成基準を適用しておりましたが、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りが困難であるプロジェクトについては、収益認識会計基準第45項に従い、原価回収基準(履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の金額で収益を認識する方法)を適用しております。また、期間がごく短いプロジェクトについては、履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高より新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ133,565千円増加し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高にも影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に区分表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておらず、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会 計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、期末財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。