有価証券報告書-第63期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度末から適用し、財務諸表に(重要な会計上の見積り)を開示しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
損益計算書関係
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「未払配当金除斥益」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑収入」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収益」に表示していた「未払配当金除斥益」4,080千円、「雑収入」4,078千円は、「雑収入」8,159千円として組み替えております。
また、前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「為替差損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」に表示していた「雑損失」7,743千円は、「為替差損」5,519千円及び「雑損失」2,223千円として組み替えております。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度末から適用し、財務諸表に(重要な会計上の見積り)を開示しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
損益計算書関係
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「未払配当金除斥益」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑収入」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収益」に表示していた「未払配当金除斥益」4,080千円、「雑収入」4,078千円は、「雑収入」8,159千円として組み替えております。
また、前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「為替差損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」に表示していた「雑損失」7,743千円は、「為替差損」5,519千円及び「雑損失」2,223千円として組み替えております。