有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1990年3月13日開催の株主総会決議において年額650百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、定款において、当会社の取締役は、19名以内とすると定めております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金(積立型退任時報酬)、企業型確定拠出年金(60歳未満の常勤取締役)で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準は、外部専門機関の調査データ等を参考とし、職責に応じて設定しております。
イ.基本報酬は、他社水準及び対従業員給与とのバランス等を考慮の上、過年度の担当部門業績に対する評価等を総合勘案して、取締役会により一任された代表取締役社長が支給額を決定しております。
ロ.賞与は、経営に対する貢献度に連動させるため、株価と相関の強い営業利益の目標値に対する達成率に応じた支給水準を予め定め、業績との連動に透明性を確保した上で、賞与支給期間の全社業績、担当部門の業績および役員個人の業績貢献度を基に取締役会により一任された代表取締役社長が決定しております。
なお、当事業年度は、賞与算出の営業利益の目標値43,766百万円に対し、実績53,826百万円(公表値)、達成率123.0%となっております。
ハ.決算手当は、従業員に対する年間と半期の制度に準じて、年間および半期の営業利益達成率に応じて支給しております。なお、当事業年度は年間営業利益の目標値44,700百万円に対し、実績55,632百万円(公表値)、達成率124.5%となっております。
ニ.役員退職慰労金は、職務執行の対価として役員退職慰労金規程の定めに従い、常勤取締役に対して役位毎の年間基本額を積み立て、役員退任時に累積額を算出して、株主総会の決議のもと支給額を取締役会で決定の上、支給しております。なお、当事業年度は2019年3月27日開催の定時株主総会で決議いただいております。
ホ.企業型確定拠出年金は、60歳未満の常勤取締役に対して社員の最高額と同額を毎月拠出しております。なお、当事業年度における対象者はおりませんでした。
社外取締役の報酬は、独立性維持の観点から固定の基本報酬のみの支給としております。基本報酬は、他社水準および当社の常勤取締役の報酬水準を踏まえて取締役会により一任された代表取締役社長が設定しております。
監査役の報酬限度額は、2005年3月30日開催の株主総会決議において年額50百万円以内と決議いただいております。また、定款において、当会社の監査役は、4名以内とすると定めております。
監査役(社外監査役を除く)の報酬は、基本報酬、役員退職慰労金(積立型退任時報酬)、企業型確定拠出年金(60歳未満の監査役)で構成されております。
イ.基本報酬は、監査役の協議により決定しております。
ロ.役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程の定めに従い、常勤監査役に対して年間基本額を積み立て、退任時に累積額を算出して、株主総会の決議のもと、監査役の協議で支給額を決定の上、支給しております。なお、当事業年度における対象者はおりませんでした。
ハ.企業型確定拠出年金は、60歳未満の常勤監査役に対して社員の最高額と同額を毎月拠出しております。なお、当事業年度における対象者はおりませんでした。
社外監査役の報酬は、固定の基本報酬のみの支給としております。基本報酬は、監査役の協議により支給額を決定しております。
② 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度は2019年3月27日の取締役会において、役員報酬等の額の決定方針に基づき、取締役の基本報酬及び役員退職慰労金の支給額について代表取締役社長に一任する旨、決議しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、2019年3月27日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記の退職慰労金には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額が含まれております。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1990年3月13日開催の株主総会決議において年額650百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、定款において、当会社の取締役は、19名以内とすると定めております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金(積立型退任時報酬)、企業型確定拠出年金(60歳未満の常勤取締役)で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準は、外部専門機関の調査データ等を参考とし、職責に応じて設定しております。
イ.基本報酬は、他社水準及び対従業員給与とのバランス等を考慮の上、過年度の担当部門業績に対する評価等を総合勘案して、取締役会により一任された代表取締役社長が支給額を決定しております。
ロ.賞与は、経営に対する貢献度に連動させるため、株価と相関の強い営業利益の目標値に対する達成率に応じた支給水準を予め定め、業績との連動に透明性を確保した上で、賞与支給期間の全社業績、担当部門の業績および役員個人の業績貢献度を基に取締役会により一任された代表取締役社長が決定しております。
なお、当事業年度は、賞与算出の営業利益の目標値43,766百万円に対し、実績53,826百万円(公表値)、達成率123.0%となっております。
ハ.決算手当は、従業員に対する年間と半期の制度に準じて、年間および半期の営業利益達成率に応じて支給しております。なお、当事業年度は年間営業利益の目標値44,700百万円に対し、実績55,632百万円(公表値)、達成率124.5%となっております。
ニ.役員退職慰労金は、職務執行の対価として役員退職慰労金規程の定めに従い、常勤取締役に対して役位毎の年間基本額を積み立て、役員退任時に累積額を算出して、株主総会の決議のもと支給額を取締役会で決定の上、支給しております。なお、当事業年度は2019年3月27日開催の定時株主総会で決議いただいております。
ホ.企業型確定拠出年金は、60歳未満の常勤取締役に対して社員の最高額と同額を毎月拠出しております。なお、当事業年度における対象者はおりませんでした。
社外取締役の報酬は、独立性維持の観点から固定の基本報酬のみの支給としております。基本報酬は、他社水準および当社の常勤取締役の報酬水準を踏まえて取締役会により一任された代表取締役社長が設定しております。
監査役の報酬限度額は、2005年3月30日開催の株主総会決議において年額50百万円以内と決議いただいております。また、定款において、当会社の監査役は、4名以内とすると定めております。
監査役(社外監査役を除く)の報酬は、基本報酬、役員退職慰労金(積立型退任時報酬)、企業型確定拠出年金(60歳未満の監査役)で構成されております。
イ.基本報酬は、監査役の協議により決定しております。
ロ.役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程の定めに従い、常勤監査役に対して年間基本額を積み立て、退任時に累積額を算出して、株主総会の決議のもと、監査役の協議で支給額を決定の上、支給しております。なお、当事業年度における対象者はおりませんでした。
ハ.企業型確定拠出年金は、60歳未満の常勤監査役に対して社員の最高額と同額を毎月拠出しております。なお、当事業年度における対象者はおりませんでした。
社外監査役の報酬は、固定の基本報酬のみの支給としております。基本報酬は、監査役の協議により支給額を決定しております。
② 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度は2019年3月27日の取締役会において、役員報酬等の額の決定方針に基づき、取締役の基本報酬及び役員退職慰労金の支給額について代表取締役社長に一任する旨、決議しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 390 | 256 | 91 | 42 | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 16 | - | 1 | 1 |
| 社外役員 | 43 | 43 | - | - | 5 |
(注) 1.上記には、2019年3月27日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記の退職慰労金には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額が含まれております。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。