有価証券報告書-第29期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 取締役の報酬等の内容に係る決定方針等
当社は、2006年4月20日開催の第9回定時株主総会において、当社取締役の報酬等の総額は年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません。)とする旨の決議をいただいております。なお、当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は7名であり、うち2名が社外取締役でした。また、2025年3月30日開催の第28回定時株主総会において、上記の報酬等の枠とは別枠にて、当社業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬(以下、「譲渡制限付株式報酬」といいます。)に関し、付与する金銭報酬債権の総額は年100百万円以内、付与する譲渡制限付株式は年10万株以内とする旨、その他会社法施行規則第98条の4第1項各号に定める事項と併せて決議をいただいております。なお、当該定時株主総会終結時点において対象となる業務執行取締役の員数は1名でした。当社は、上記各株主総会決議を前提として、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「基本方針」といいます。)を次のとおり定めております。
(基本方針の決定方法)
当社においては、基本方針を、各部門責任者が出席し、全従業員が原則参加可能な経営会議において、多方面から意見を募り、助言を得たうえで審議し、取締役会が、当該審議内容を踏まえて決定しております。当事業年度において、2025年10月開催の取締役会にて、基本方針の改定を決議しております。
(基本方針の内容の概要)
・代表取締役(業務執行取締役)の報酬等について
代表取締役の報酬等は、基本報酬(月額報酬)、非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)及び業績連動報酬(特別賞与)で構成されております。
基本報酬は、月に1回金銭で固定額が支給されます。基本報酬の具体的な金額については、個別評価チーム(代表取締役が指名する執行役員3名で構成され、指名理由については取締役会に報告しております。)が、代表取締役(業務執行取締役)本人の自己評価や報酬に関する希望をヒアリングし、その内容を踏まえつつ、代表取締役(業務執行取締役)としての役割及び責任、業績等を総合的に勘案し、原案を作成しております。当該原案については、個別評価チーム(3名)以外の執行役員から意見を募り、助言を得るとともに、取締役会にて内容及びプロセスが適正であることについて取締役及び監査役による監督・監査を受けたうえで、取締役会から委任を受けた個別評価チームが、これらの助言内容及び監督・監査の内容を踏まえて最終的に決定しております。なお、経営陣は全社横断的かつ中長期的な視点で理想の設定、戦略の策定及び実行の統括を行っており、そのような経営陣の複数名が個別評価チームを構成することで、特定の者への権限集中又は依存を防止しつつ、多角的な観点から業績を評価することが可能となるため、取締役会は、当該委任は適切であると判断しております。
譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)は、当社の企業理念を実現させ、長期的かつ持続的な企業成長へのコミットメントを期待する目的で、上記の2025年3月30日開催の第28回定時株主総会決議の枠内において、年に1回支給しております。譲渡制限付株式の付与にあたっては、譲渡制限付株式の付与に関する取締役会決議日において業務執行取締役の地位にあることを条件として、取締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給いたします。業務執行取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式の発行又は処分を受けるものとします。当該普通株式の1株当たりの払込金額は、当該取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)としております。なお、当社普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と業務執行取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件としております。また、具体的な支給時期及び支給額については、毎年取締役会において決議しております。
特別賞与は、中長期事業戦略の達成に向けて、全社一体となって高いパフォーマンスを発揮することを目的として、代表取締役及び従業員に対して、各事業年度における連結売上高(本事業年度における連結売上高は48頁に記載のとおりです。)を指標とし、その売上目標の達成状況に応じて、原則として勤続年数等に関わらず一律の金額を支給するものとしております。特別賞与(代表取締役の業績連動報酬を含む。)に係る売上目標、達成金額、賞与額及び支給時期については、担当部署(全社戦略本部)が原案を作成し、その後、経営会議において、それらの適正性について多方面から意見を募り、助言を得たうえで、担当部署(全社戦略本部)を統括する代表取締役又は執行役員が決定します。なお、当該決定の結果は取締役会にも報告されております。当該事業年度にかかる代表取締役に対する特別賞与の具体的な金額及び支給時期等については、担当部署(全社戦略本部)を統括する代表取締役西端慶久(青野慶久)氏が最も特別賞与の意義や目的を知悉していることから、同氏が取締役会から委任を受けて最終的に決定しましたが、前述のとおり、従業員と同一の基準によるものとされており、当該基準は上記のとおり多方面からの意見と助言を得て決定されていますので、同氏の権限が適切に行使されるものと考えております。
・代表取締役以外の社内取締役の報酬等について
代表取締役以外の社内取締役の報酬等は、基本報酬(月額報酬)のみで構成されております。
基本報酬は、月に1回金銭で固定額が支給されます。基本報酬の具体的な金額については、取締役会から委任を受けた代表取締役西端慶久(青野慶久)氏が、社内取締役としての役割及び責任等を総合的に勘案し、経営会議において意見を募り、助言を得たうえで、当該助言内容を踏まえて決定しております。なお、代表取締役西端慶久(青野慶久)氏は、取締役会の一員として社内取締役として求められる役割及び責任を熟知しており、社内取締役の職務執行の状況を把握・監視できる立場にあることから、取締役会は、当該委任は適切であると判断しております。
・社外取締役の報酬等について
社外取締役の報酬等は、基本報酬(月額報酬)のみで構成されております。
基本報酬は、月に1回金銭で固定額が支給されます。基本報酬の具体的な金額については、取締役会から委任を受けた人事本部担当執行役員中根弓佳氏が、社外取締役としての役割及び責任等を総合的に勘案し、経営会議において意見を募り、助言を得たうえで、当該助言内容を踏まえて決定しております。なお、人事本部担当執行役員中根弓佳氏は、取締役会事務局の責任者として社外取締役として求められる役割及び責任を熟知しており、社外取締役の職務執行の状況を把握・監視できる立場にあることから、取締役会は、当該委任は適切であると判断しております。
(b) 監査役の報酬等の内容に係る決定方針等
当社は監査役の報酬について、株主総会の決議により定める旨を定款にて規定しており、2007年4月24日開催の第10回定時株主総会において、その報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。監査役の報酬は、経営に対する独立性・客観性を重視する観点から会社業績との連動を行わず基本報酬のみで構成されており、各監査役の報酬額は、報酬限度額の範囲内において監査役の協議によって決められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 取締役の報酬等の内容に係る決定方針等
当社は、2006年4月20日開催の第9回定時株主総会において、当社取締役の報酬等の総額は年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません。)とする旨の決議をいただいております。なお、当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は7名であり、うち2名が社外取締役でした。また、2025年3月30日開催の第28回定時株主総会において、上記の報酬等の枠とは別枠にて、当社業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬(以下、「譲渡制限付株式報酬」といいます。)に関し、付与する金銭報酬債権の総額は年100百万円以内、付与する譲渡制限付株式は年10万株以内とする旨、その他会社法施行規則第98条の4第1項各号に定める事項と併せて決議をいただいております。なお、当該定時株主総会終結時点において対象となる業務執行取締役の員数は1名でした。当社は、上記各株主総会決議を前提として、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「基本方針」といいます。)を次のとおり定めております。
(基本方針の決定方法)
当社においては、基本方針を、各部門責任者が出席し、全従業員が原則参加可能な経営会議において、多方面から意見を募り、助言を得たうえで審議し、取締役会が、当該審議内容を踏まえて決定しております。当事業年度において、2025年10月開催の取締役会にて、基本方針の改定を決議しております。
(基本方針の内容の概要)
・代表取締役(業務執行取締役)の報酬等について
代表取締役の報酬等は、基本報酬(月額報酬)、非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)及び業績連動報酬(特別賞与)で構成されております。
基本報酬は、月に1回金銭で固定額が支給されます。基本報酬の具体的な金額については、個別評価チーム(代表取締役が指名する執行役員3名で構成され、指名理由については取締役会に報告しております。)が、代表取締役(業務執行取締役)本人の自己評価や報酬に関する希望をヒアリングし、その内容を踏まえつつ、代表取締役(業務執行取締役)としての役割及び責任、業績等を総合的に勘案し、原案を作成しております。当該原案については、個別評価チーム(3名)以外の執行役員から意見を募り、助言を得るとともに、取締役会にて内容及びプロセスが適正であることについて取締役及び監査役による監督・監査を受けたうえで、取締役会から委任を受けた個別評価チームが、これらの助言内容及び監督・監査の内容を踏まえて最終的に決定しております。なお、経営陣は全社横断的かつ中長期的な視点で理想の設定、戦略の策定及び実行の統括を行っており、そのような経営陣の複数名が個別評価チームを構成することで、特定の者への権限集中又は依存を防止しつつ、多角的な観点から業績を評価することが可能となるため、取締役会は、当該委任は適切であると判断しております。
譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)は、当社の企業理念を実現させ、長期的かつ持続的な企業成長へのコミットメントを期待する目的で、上記の2025年3月30日開催の第28回定時株主総会決議の枠内において、年に1回支給しております。譲渡制限付株式の付与にあたっては、譲渡制限付株式の付与に関する取締役会決議日において業務執行取締役の地位にあることを条件として、取締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給いたします。業務執行取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式の発行又は処分を受けるものとします。当該普通株式の1株当たりの払込金額は、当該取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)としております。なお、当社普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と業務執行取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件としております。また、具体的な支給時期及び支給額については、毎年取締役会において決議しております。
特別賞与は、中長期事業戦略の達成に向けて、全社一体となって高いパフォーマンスを発揮することを目的として、代表取締役及び従業員に対して、各事業年度における連結売上高(本事業年度における連結売上高は48頁に記載のとおりです。)を指標とし、その売上目標の達成状況に応じて、原則として勤続年数等に関わらず一律の金額を支給するものとしております。特別賞与(代表取締役の業績連動報酬を含む。)に係る売上目標、達成金額、賞与額及び支給時期については、担当部署(全社戦略本部)が原案を作成し、その後、経営会議において、それらの適正性について多方面から意見を募り、助言を得たうえで、担当部署(全社戦略本部)を統括する代表取締役又は執行役員が決定します。なお、当該決定の結果は取締役会にも報告されております。当該事業年度にかかる代表取締役に対する特別賞与の具体的な金額及び支給時期等については、担当部署(全社戦略本部)を統括する代表取締役西端慶久(青野慶久)氏が最も特別賞与の意義や目的を知悉していることから、同氏が取締役会から委任を受けて最終的に決定しましたが、前述のとおり、従業員と同一の基準によるものとされており、当該基準は上記のとおり多方面からの意見と助言を得て決定されていますので、同氏の権限が適切に行使されるものと考えております。
・代表取締役以外の社内取締役の報酬等について
代表取締役以外の社内取締役の報酬等は、基本報酬(月額報酬)のみで構成されております。
基本報酬は、月に1回金銭で固定額が支給されます。基本報酬の具体的な金額については、取締役会から委任を受けた代表取締役西端慶久(青野慶久)氏が、社内取締役としての役割及び責任等を総合的に勘案し、経営会議において意見を募り、助言を得たうえで、当該助言内容を踏まえて決定しております。なお、代表取締役西端慶久(青野慶久)氏は、取締役会の一員として社内取締役として求められる役割及び責任を熟知しており、社内取締役の職務執行の状況を把握・監視できる立場にあることから、取締役会は、当該委任は適切であると判断しております。
・社外取締役の報酬等について
社外取締役の報酬等は、基本報酬(月額報酬)のみで構成されております。
基本報酬は、月に1回金銭で固定額が支給されます。基本報酬の具体的な金額については、取締役会から委任を受けた人事本部担当執行役員中根弓佳氏が、社外取締役としての役割及び責任等を総合的に勘案し、経営会議において意見を募り、助言を得たうえで、当該助言内容を踏まえて決定しております。なお、人事本部担当執行役員中根弓佳氏は、取締役会事務局の責任者として社外取締役として求められる役割及び責任を熟知しており、社外取締役の職務執行の状況を把握・監視できる立場にあることから、取締役会は、当該委任は適切であると判断しております。
(b) 監査役の報酬等の内容に係る決定方針等
当社は監査役の報酬について、株主総会の決議により定める旨を定款にて規定しており、2007年4月24日開催の第10回定時株主総会において、その報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。監査役の報酬は、経営に対する独立性・客観性を重視する観点から会社業績との連動を行わず基本報酬のみで構成されており、各監査役の報酬額は、報酬限度額の範囲内において監査役の協議によって決められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 36 | 17 | 0 | 18 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 17 | 17 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。