有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式8株は、単元株式については「個人その他」に、単元未満株式については「単元未満株式の状況」にそれぞれ含めて記載しております。
2021年3月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 1 | 26 | 25 | 27 | 172 | 8 | 3,138 | 3,397 | - |
所有株式数(単元) | 440 | 348,736 | 7,353 | 350,019 | 458,716 | 147 | 115,863 | 1,281,274 | 4,400 |
所有株式数の割合(%) | 0.03 | 27.22 | 0.57 | 27.32 | 35.80 | 0.01 | 9.04 | 100.00 | - |
(注)自己株式8株は、単元株式については「個人その他」に、単元未満株式については「単元未満株式の状況」にそれぞれ含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 427,008,000 |
計 | 427,008,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2021年6月1日以降この有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行されたものは含まれておりません。
種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (2021年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2021年6月 25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 128,131,800 | 128,131,800 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 発行済株式は、すべて完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
計 | 128,131,800 | 128,131,800 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2021年6月1日以降この有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行されたものは含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
決議日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社又は子会社を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、主たる証券取引所における当社普通株式終値の1月間(当日を含む直近の20営業日)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも、上記に定める行使価額(新株予約権の行使時の払込金額)に15%(2013年2月15日決議の新株予約権)または25%(2014年8月18日決議の新株予約権)を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や証券取引所の定める諸規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③ 上記②に該当した日以後において、上記①に定める場合以外の理由により当社又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれの地位をも喪失することとなるときは、上記②の定めにかかわらず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株予約権のすべてを行使しなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社又は子会社を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 新株予約権者は以下の各号に定める条件を充たしていた場合、それぞれに定められた割合を上限として新株予約権を行使することができる。
(a) 2022年3月期から2026年3月期までのいずれかの事業年度における当社の営業利益が70億円を超過した場合 権利行使割合50%
(b) 2022年3月期から2026年3月期までのいずれかの事業年度における当社の営業利益が80億円を超過した場合 権利行使割合100%
なお、当該営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書の数値を直接参照することが適切でないと当社が判断した場合、合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額(新株予約権の行使時の払込金額)を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
(a) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転計画書承認の議案、または当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約書もしくは新設分割計画書承認の議案について当社の株主総会で承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。
(b) 新株予約権者が、当社取締役会決議または同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)
1.新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これを付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した翌日から10日(10日が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
また、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記、新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(a) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記、新株予約権の行使の条件の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(b) 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
決議年月日 | 2013年2月15日 | 2014年8月18日 | 2021年2月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社監査役 2 当社従業員 111 当社子会社取締役 8 | 当社取締役 3 当社監査役 2 当社従業員 93 当社子会社取締役 8 | 当社従業員 274 当社子会社役員 2 当社子会社従業員 51 |
新株予約権の数(個) ※ | 327 [327] | 416 [416] | 0 [5,731] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ (注)1 | 普通株式 261,600 [261,600] | 普通株式 166,400 [166,400] | 普通株式 0 [573,100] |
新株予約権1個当たりの目的である株式数(株) | 800 | 400 | 100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ (注)2 | 104 | 208 | 803 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年3月16日 至 2023年3月15日 | 自 2014年9月18日 至 2024年9月17日 | 自 2023年7月1日 至 2026年10月15日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 104 資本組入額 52 | 発行価格 208 資本組入額 104 | 発行価格 803 資本組入額 402 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | (注)4 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)5 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
決議日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
1株当たりの時価 | |||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社又は子会社を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、主たる証券取引所における当社普通株式終値の1月間(当日を含む直近の20営業日)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも、上記に定める行使価額(新株予約権の行使時の払込金額)に15%(2013年2月15日決議の新株予約権)または25%(2014年8月18日決議の新株予約権)を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や証券取引所の定める諸規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③ 上記②に該当した日以後において、上記①に定める場合以外の理由により当社又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれの地位をも喪失することとなるときは、上記②の定めにかかわらず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株予約権のすべてを行使しなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社又は子会社を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 新株予約権者は以下の各号に定める条件を充たしていた場合、それぞれに定められた割合を上限として新株予約権を行使することができる。
(a) 2022年3月期から2026年3月期までのいずれかの事業年度における当社の営業利益が70億円を超過した場合 権利行使割合50%
(b) 2022年3月期から2026年3月期までのいずれかの事業年度における当社の営業利益が80億円を超過した場合 権利行使割合100%
なお、当該営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書の数値を直接参照することが適切でないと当社が判断した場合、合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額(新株予約権の行使時の払込金額)を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
(a) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転計画書承認の議案、または当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約書もしくは新設分割計画書承認の議案について当社の株主総会で承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。
(b) 新株予約権者が、当社取締役会決議または同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
決議年月日 | 2013年6月25日 | 2014年8月18日 | 2015年7月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 | 当社取締役 2 | 当社取締役 2 |
新株予約権の数(個) ※ | 40 [40] | 60 [60] | 128 [128] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※(注)1 | 普通株式 32,000 [32,000] | 普通株式 24,000 [24,000] | 普通株式 51,200 [51,200] |
新株予約権1個当たりの目的である株式数(株) (注)1 | 800 | 400 | 400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年7月12日 至 2043年7月11日 | 自 2014年9月18日 至 2044年9月17日 | 自 2015年8月1日 至 2045年7月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 148 資本組入額 74 | 発行価格 214 資本組入額 107 | 発行価格 269 資本組入額 135 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
決議年月日 | 2016年7月19日 | 2017年7月19日 | 2018年8月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 | 当社取締役 3 | 当社取締役 2 |
新株予約権の数(個) ※ | 147 [147] | 170 [170] | 155 [155] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※(注)1 | 普通株式 58,800 [58,800] | 普通株式 34,000 [34,000] | 普通株式 31,000 [31,000] |
新株予約権1個当たりの目的である株式数(株) | 400 | 200 | 200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ (注)2 | 1 | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年8月4日 至 2046年8月3日 | 自 2017年8月4日 至 2047年8月3日 | 自 2018年9月5日 至 2048年9月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 393 資本組入額 197 | 発行価格 577 資本組入額 289 | 発行価格 593 資本組入額 297 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
決議年月日 | 2019年7月17日 | 2020年8月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 | 当社取締役 2 |
新株予約権の数(個) ※ | 158 [158] | 467 [467] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※(注)1 | 普通株式 31,600 [31,600] | 普通株式 46,700 [46,700] |
新株予約権1個当たりの目的である株式数(株) | 200 | 100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ (注)2 | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年8月2日 至 2049年8月1日 | 自 2020年9月4日 至 2050年9月3日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 823 資本組入額 412 | 発行価格 908 資本組入額 454 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)
1.新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これを付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した翌日から10日(10日が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
また、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記、新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(a) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記、新株予約権の行使の条件の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(b) 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権等の権利行使により増加しております。
2.2016年10月1日付で1株を2株にする株式分割を行っております。
3.2019年10月1日付で1株を2株にする株式分割を行っております。
4.2021年4月1日から2021年5月31日までの間に、新株予約権の行使はありません。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2016年10月1日 (注)2 | 31,681,600 | 63,132,600 | - | 1,294,602 | - | 687,288 |
2016年4月1日~ 2017年3月31日 (注)1 | 477,400 | 63,610,000 | 121,320 | 1,415,923 | 121,320 | 808,608 |
2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注)1 | 242,400 | 63,852,400 | 45,865 | 1,461,788 | 45,865 | 854,473 |
2018年4月1日~ 2019年3月31日 (注)1 | 98,700 | 63,951,100 | 24,880 | 1,486,668 | 24,880 | 879,354 |
2019年10月1日 (注)3 | 63,988,500 | 127,939,600 | - | 1,486,668 | - | 879,354 |
2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注)1 | 96,600 | 128,036,200 | 8,289 | 1,494,958 | 8,289 | 887,643 |
2020年4月1日~ 2021年3月31日 (注)1 | 95,600 | 128,131,800 | 7,784 | 1,502,742 | 7,784 | 895,428 |
(注)1.新株予約権等の権利行使により増加しております。
2.2016年10月1日付で1株を2株にする株式分割を行っております。
3.2019年10月1日付で1株を2株にする株式分割を行っております。
4.2021年4月1日から2021年5月31日までの間に、新株予約権の行使はありません。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」には、自己株式8株を含めて記載しております。
2021年3月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 700 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 128,126,700 | 1,281,267 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 4,400 | - | - |
発行済株式総数 | 128,131,800 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 1,281,267 | - |
(注)「単元未満株式」には、自己株式8株を含めて記載しております。
自己株式等
②【自己株式等】
2021年3月31日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(株)プレステージ・インターナショナル | 東京都千代田区麹町二丁目4番地1 | 700 | - | 700 | 0.00 |
計 | - | 700 | - | 700 | 0.00 |