有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
1 重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法であります。
② その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
イ 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法であります。また、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
ロ 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法であります。
③ 投資事業組合等への出資
子会社である組合等については、決算日における組合の決算書に基づいて、持分相当額を総額で取り込む方法によっております。
関連会社である組合等については、決算日における組合等の仮決算による決算書に基づいて、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
子会社及び関連会社でない組合等については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書に基づいて持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)であります。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法であります。
② その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
イ 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法であります。また、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
ロ 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法であります。
③ 投資事業組合等への出資
子会社である組合等については、決算日における組合の決算書に基づいて、持分相当額を総額で取り込む方法によっております。
関連会社である組合等については、決算日における組合等の仮決算による決算書に基づいて、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
子会社及び関連会社でない組合等については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書に基づいて持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)であります。