半期報告書-第18期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)をご参照ください。)。
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
(単位:百万円)
(*) 売掛金に対応する個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)
(単位:百万円)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 信託預金、並びに(3) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 短期借入金、及び(2) 1年内返済予定の長期借入金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と考えられるため、時価開示の対象としておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)をご参照ください。)。
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
(1) 現金及び預金 | 3,314 | 3,314 | - |
(2) 信託預金 | 244 | 244 | - |
(3) 受取手形及び売掛金 | 41 | ||
貸倒引当金(*) | △0 | ||
41 | 41 | - | |
資産計 | 3,600 | 3,600 | - |
(1) 短期借入金 | 44 | 44 | - |
(2) 1年内返済予定の長期借入金 | 192 | 192 | - |
(3) 長期借入金 | 4,425 | 4,436 | 11 |
負債計 | 4,661 | 4,672 | 11 |
(*) 売掛金に対応する個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
(1) 現金及び預金 | 2,737 | 2,737 | - |
(2) 信託預金 | 255 | 255 | - |
(3) 受取手形及び売掛金 | 9 | 9 | - |
資産計 | 3,002 | 3,002 | - |
(1) 短期借入金 | 44 | 44 | - |
(2) 1年内返済予定の長期借入金 | 196 | 196 | - |
(3) 長期借入金 | 4,368 | 4,433 | 65 |
負債計 | 4,608 | 4,674 | 65 |
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 信託預金、並びに(3) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 短期借入金、及び(2) 1年内返済予定の長期借入金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)
(単位:百万円)
区分 | 平成26年12月31日 | 平成27年6月30日 |
その他(投資有価証券・その他の関係会社有価証券) | 96 | 96 |
長期預り保証金 | 59 | 62 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と考えられるため、時価開示の対象としておりません。