有価証券報告書-第41期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬は、会社の業績、職務内容、職責、経済情勢等を総合的に勘案し、取締役の報酬は株主総会が決定した報酬の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は株主総会が決定した報酬額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
当事業年度に係る取締役の報酬は、令和3年5月27日開催の取締役会において、会社の業績、経済情勢等を総合的に勘案し、月例の固定報酬とすること及び総額について決議しております。
取締役それぞれの個人別報酬額については、各取締役の職務内容、職責、世間水準及び社員給与とのバランスを考慮し、取締役会で決議した報酬限度内で決定する方針を確認し、各取締役の個人別報酬を決定するには代表取締役社長が適していると判断したため、代表取締役社長分部至郎に一任することを決議いたしました。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、令和3年5月27日開催の監査役会において、世間水準及び職務内容、経営内容等を総合的に勘案した上で、監査役それぞれの個人別報酬額を決定しております。
当社は、役員の報酬は、会社の業績、職務内容、職責、経済情勢等を総合的に勘案し、取締役の報酬は株主総会が決定した報酬の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は株主総会が決定した報酬額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
当事業年度に係る取締役の報酬は、令和3年5月27日開催の取締役会において、会社の業績、経済情勢等を総合的に勘案し、月例の固定報酬とすること及び総額について決議しております。
取締役それぞれの個人別報酬額については、各取締役の職務内容、職責、世間水準及び社員給与とのバランスを考慮し、取締役会で決議した報酬限度内で決定する方針を確認し、各取締役の個人別報酬を決定するには代表取締役社長が適していると判断したため、代表取締役社長分部至郎に一任することを決議いたしました。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、令和3年5月27日開催の監査役会において、世間水準及び職務内容、経営内容等を総合的に勘案した上で、監査役それぞれの個人別報酬額を決定しております。