訂正有価証券報告書-第40期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針は定めておりませんが、役員の報酬は、会社の業績、職務内容、職責、経済情勢等を総合的に勘案し、取締役の報酬は株主総会が決定した報酬の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は株主総会が決定した報酬額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
取締役の報酬は平成7年5月26日開催の第14回定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬は平成20年5月27日開催の第27回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。なお、取締役は7名以内、監査役は3名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
役員の報酬に業績連動報酬は採用しておりませんが、個別の取締役の報酬等の額の決定権限は、取締役会決議により一任された代表取締役社長分部至郎にあり、各取締役の年度ごとの基本報酬は、会社の業績、担当事業本部の業績、職務内容、職責、経済情勢等を総合的に勘案し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び職務内容、経営内容等を総合的に勘案した上で、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
なお、当事業年度における当社の取締役、監査役の報酬等の額については、令和2年5月28日開催の取締役会、監査役会の決議により決定しております。
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針は定めておりませんが、役員の報酬は、会社の業績、職務内容、職責、経済情勢等を総合的に勘案し、取締役の報酬は株主総会が決定した報酬の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は株主総会が決定した報酬額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
取締役の報酬は平成7年5月26日開催の第14回定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬は平成20年5月27日開催の第27回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。なお、取締役は7名以内、監査役は3名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
役員の報酬に業績連動報酬は採用しておりませんが、個別の取締役の報酬等の額の決定権限は、取締役会決議により一任された代表取締役社長分部至郎にあり、各取締役の年度ごとの基本報酬は、会社の業績、担当事業本部の業績、職務内容、職責、経済情勢等を総合的に勘案し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び職務内容、経営内容等を総合的に勘案した上で、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
なお、当事業年度における当社の取締役、監査役の報酬等の額については、令和2年5月28日開催の取締役会、監査役会の決議により決定しております。