有価証券報告書-第34期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社の取締役の報酬等は、基本報酬、賞与及び役員退職慰労金で構成されており、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、役職、職責、業績等を総合的に勘案し決定しております。
基本報酬は、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に資するために、取締役が中長期的にその能力を十分に発揮できるように報酬水準を設定しており、賞与は、各事業年度の業績の達成状況を考慮して金額を決定しております。なお、役員退職慰労金は、2020年12月19日をもって制度を廃止しております。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年12月19日の定時株主総会決議により年額170,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と定められており、また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月19日の定時株主総会決議により年額40,000千円以内と定められております。また、提出日現在における取締役(監査等委員を除く)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬等の範囲内で代表取締役社長が決定し、監査等委員会は金額の決定に至る算定方法等を確認した上で報酬等の同意を決議しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議にて決定しております。
d. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社では、毎期、取締役会及び監査等委員会において、取締役の報酬等の額の決定を審議しております。取締役会においては代表取締役社長に一任する決議を行うほか、監査等委員会においては取締役(監査等委員を除く)の報酬等の同意を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社の取締役の報酬等は、基本報酬、賞与及び役員退職慰労金で構成されており、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、役職、職責、業績等を総合的に勘案し決定しております。
基本報酬は、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に資するために、取締役が中長期的にその能力を十分に発揮できるように報酬水準を設定しており、賞与は、各事業年度の業績の達成状況を考慮して金額を決定しております。なお、役員退職慰労金は、2020年12月19日をもって制度を廃止しております。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年12月19日の定時株主総会決議により年額170,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と定められており、また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月19日の定時株主総会決議により年額40,000千円以内と定められております。また、提出日現在における取締役(監査等委員を除く)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬等の範囲内で代表取締役社長が決定し、監査等委員会は金額の決定に至る算定方法等を確認した上で報酬等の同意を決議しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議にて決定しております。
d. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社では、毎期、取締役会及び監査等委員会において、取締役の報酬等の額の決定を審議しております。取締役会においては代表取締役社長に一任する決議を行うほか、監査等委員会においては取締役(監査等委員を除く)の報酬等の同意を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 役員退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 100,057 | 85,288 | ― | 14,769 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 6,746 | 6,613 | ― | 132 | 1 |
| 社外役員 | 9,874 | 9,874 | ― | ― | 2 |
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。