有価証券報告書-第33期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年12月19日の定時株主総会決議により年額170,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と定められており、また、監査等委員の報酬限度額は、2015年12月19日の定時株主総会決議により年額40,000千円以内と定められております。また、提出日現在における取締役(監査等委員を除く)の員数は6名、監査等委員の員数は3名であります。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、代表取締役が監査等委員の意見を求め、その意見を勘案の上、取締役会決議により代表取締役に一任され決定しております。
監査等委員の報酬の決定方法は、株主総会において決議された報酬等総額の範囲内において、監査等委員が協議のうえ決定しております。
取締役の報酬は、基本報酬、賞与及び退職慰労金により構成しております。基本報酬については、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に資するために、取締役が中長期的にその能力を十分に発揮できるように、安定した報酬が必要との判断から支給するものであります。
賞与は、各事業年度の業績の達成状況を考慮して支給するものであります。
役員退職金は、長期的な職務遂行に対する報酬として常勤取締役を対象に株主総会の承認を得て支給するものであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年12月19日の定時株主総会決議により年額170,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と定められており、また、監査等委員の報酬限度額は、2015年12月19日の定時株主総会決議により年額40,000千円以内と定められております。また、提出日現在における取締役(監査等委員を除く)の員数は6名、監査等委員の員数は3名であります。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、代表取締役が監査等委員の意見を求め、その意見を勘案の上、取締役会決議により代表取締役に一任され決定しております。
監査等委員の報酬の決定方法は、株主総会において決議された報酬等総額の範囲内において、監査等委員が協議のうえ決定しております。
取締役の報酬は、基本報酬、賞与及び退職慰労金により構成しております。基本報酬については、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に資するために、取締役が中長期的にその能力を十分に発揮できるように、安定した報酬が必要との判断から支給するものであります。
賞与は、各事業年度の業績の達成状況を考慮して支給するものであります。
役員退職金は、長期的な職務遂行に対する報酬として常勤取締役を対象に株主総会の承認を得て支給するものであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 122,218 | 83,197 | 24,660 | 14,361 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 7,237 | 6,548 | 558 | 130 | 1 |
| 社外役員 | 10,890 | 9,774 | 1,116 | ― | 2 |
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。