有価証券報告書-第36期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
(ⅰ)基本方針
当社の業務執行取締役の報酬は、基本報酬、賞与(業績連動報酬等)及び株式報酬(非金銭報酬)により構成し、役職、職責、業績等を総合的に勘案し決定する。
(ⅱ)基本報酬
基本報酬は、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に資するために、取締役が中長期的にその能力を十分に発揮できる水準とし、基礎年俸基準額と利益連動額の合計額とする。基礎年俸基準額には定期昇給、利益連動額は前期利益を反映した額とし、代表取締役社長の基本報酬の額は、取締役の2倍を基準とする。
(ⅲ)賞与(業績連動報酬等)
賞与は、各事業年度の業績により支給の有無及び金額を決定するものとし、社内目標値を達成した場合に支給する。支給額は業績目標の達成度合いに応じて変動し、その額の上限は基本報酬金額とする。
(ⅳ)株式報酬(非金銭報酬)
中長期的な企業価値向上を企図した株式報酬制度の導入を検討する。その具体的内容は、株主総会の承認を得た上で定める。
(ⅴ)報酬等の割合
代表取締役社長の報酬の額を最上位とし、役位が下がるにつれて報酬の額は逓減する。基本報酬と賞与の割合は、基本報酬100に対し賞与は0から100の範囲内で毎期変動するものとする。株式報酬については、株主総会の承認を得た上で定める。
(ⅵ)報酬等の付与時期・条件
基本報酬は月例の固定報酬とし毎年1月に見直し、賞与を支給する場合は10月に支給する。株式報酬の付与時期は、株主総会の承認を得た上で定める。
b. 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役に期待される役割と責任を考慮し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が基本方針に基づき作成した報酬案を、監査等委員会が確認し監査等委員会の同意を得た上で最終決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
c. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年12月19日の定時株主総会決議により年額170,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と定められており、また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月19日の定時株主総会決議により年額40,000千円以内と定められております。また、提出日現在における取締役(監査等委員を除く。)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
d. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。代表取締役社長奈良学が決定した個人別の報酬の額については、監査等委員会が確認し、監査等委員会の同意を得た上で最終決定されております。なお、報酬額の決定を委任した理由は、当社全体の業績に責任を持つ代表取締役社長が、各取締役の担当業務の評価を行うことが最も合理的と考えるからであります。
監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員である取締役の協議により、役位、職責、業績等を総合的に勘案して決定しております。
e. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社では、毎期、取締役会及び監査等委員会において、取締役の報酬等の額の決定を審議しております。取締役会においては代表取締役社長に一任する決議を行うほか、監査等委員会においては取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の同意を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
(ⅰ)基本方針
当社の業務執行取締役の報酬は、基本報酬、賞与(業績連動報酬等)及び株式報酬(非金銭報酬)により構成し、役職、職責、業績等を総合的に勘案し決定する。
(ⅱ)基本報酬
基本報酬は、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に資するために、取締役が中長期的にその能力を十分に発揮できる水準とし、基礎年俸基準額と利益連動額の合計額とする。基礎年俸基準額には定期昇給、利益連動額は前期利益を反映した額とし、代表取締役社長の基本報酬の額は、取締役の2倍を基準とする。
(ⅲ)賞与(業績連動報酬等)
賞与は、各事業年度の業績により支給の有無及び金額を決定するものとし、社内目標値を達成した場合に支給する。支給額は業績目標の達成度合いに応じて変動し、その額の上限は基本報酬金額とする。
(ⅳ)株式報酬(非金銭報酬)
中長期的な企業価値向上を企図した株式報酬制度の導入を検討する。その具体的内容は、株主総会の承認を得た上で定める。
(ⅴ)報酬等の割合
代表取締役社長の報酬の額を最上位とし、役位が下がるにつれて報酬の額は逓減する。基本報酬と賞与の割合は、基本報酬100に対し賞与は0から100の範囲内で毎期変動するものとする。株式報酬については、株主総会の承認を得た上で定める。
(ⅵ)報酬等の付与時期・条件
基本報酬は月例の固定報酬とし毎年1月に見直し、賞与を支給する場合は10月に支給する。株式報酬の付与時期は、株主総会の承認を得た上で定める。
b. 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役に期待される役割と責任を考慮し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が基本方針に基づき作成した報酬案を、監査等委員会が確認し監査等委員会の同意を得た上で最終決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
c. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年12月19日の定時株主総会決議により年額170,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と定められており、また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月19日の定時株主総会決議により年額40,000千円以内と定められております。また、提出日現在における取締役(監査等委員を除く。)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
d. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。代表取締役社長奈良学が決定した個人別の報酬の額については、監査等委員会が確認し、監査等委員会の同意を得た上で最終決定されております。なお、報酬額の決定を委任した理由は、当社全体の業績に責任を持つ代表取締役社長が、各取締役の担当業務の評価を行うことが最も合理的と考えるからであります。
監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員である取締役の協議により、役位、職責、業績等を総合的に勘案して決定しております。
e. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社では、毎期、取締役会及び監査等委員会において、取締役の報酬等の額の決定を審議しております。取締役会においては代表取締役社長に一任する決議を行うほか、監査等委員会においては取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の同意を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 117,690 | 93,550 | 24,140 | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 7,583 | 6,843 | 740 | ― | 1 |
| 社外役員 | 11,435 | 10,075 | 1,360 | ― | 2 |
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。