有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

【提出】
2014/05/21 9:07
【資料】
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【項目】
109項目
(2)【新株予約権等の状況】
第1回新株予約権
平成19年5月16日の株主総会の決議及び平成20年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
事業年度末現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数(個)44
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
400 (注)1400 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額
(円)
1同左
新株予約権の行使期間平成20年5月21日~
平成35年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,243
資本組入額 622 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第2回新株予約権
平成20年6月4日開催の取締役会の決議及び平成21年4月2日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
事業年度末現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数(個)5454
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
5,400 (注) 15,400 (注) 1
新株予約権の行使時の払込金額
(円)
1同左
新株予約権の行使期間平成21年5月21日~
平成36年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 571
資本組入額 286 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第3回新株予約権
平成21年6月8日開催の取締役会の決議及び平成22年4月3日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
事業年度末現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数(個)7272
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
7,200 (注) 17,200 (注) 1
新株予約権の行使時の払込金額
(円)
1同左
新株予約権の行使期間平成22年5月21日~
平成37年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 971
資本組入額 486 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第4回新株予約権
平成22年6月7日開催の取締役会の決議及び平成23年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
事業年度末現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数(個)185185
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
18,500 (注) 118,500 (注) 1
新株予約権の行使時の払込金額
(円)
1同左
新株予約権の行使期間平成23年5月21日~
平成38年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 673
資本組入額 337 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第5回新株予約権
平成23年6月6日開催の取締役会の決議及び平成24年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
事業年度末現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数(個)148148
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
14,800 (注) 114,800 (注) 1
新株予約権の行使時の払込金額
(円)
1同左
新株予約権の行使期間平成24年5月21日~
平成39年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,042
資本組入額 521 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第6回新株予約権
平成24年6月7日開催の取締役会の決議及び平成25年4月16日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
事業年度末現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数(個)158158
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
15,800 (注) 115,800 (注) 1
新株予約権の行使時の払込金額
(円)
1同左
新株予約権の行使期間平成25年6月10日~
平成40年6月9日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,757
資本組入額 879 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第7回新株予約権
平成25年6月18日開催の取締役会の決議及び平成26年4月8日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりです。
事業年度末現在
(平成26年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成26年4月30日)
新株予約権の数(個)-82
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類-当社普通株式
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
-8,200 (注) 1
新株予約権の行使時の払込金額
(円)
-1
新株予約権の行使期間-平成26年6月10日~
平成41年6月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)-発行価格 1,050
資本組入額 525 (注)2
新株予約権の行使の条件-① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項-新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することは原則としてできない。
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承認される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。

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