四半期報告書-第17期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
重要な新株予約権の発行
平成29年6月29日開催の当社定時株主総会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員並びに子会社の取締役及び執行役員に対し、以下の2種類の株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割り当てることを決議し、平成29年7月14日に以下のとおり割り当てました。
① 第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション(業績達成型))
② 第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション(長期インセンティブ型))
(注)1.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.① 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 平成29年7月14日から平成34年7月14日までの間において、当社グループのいずれの地位をも喪失した場合は、平成34年7月15日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
③ 当社の平成34年3月期に係る有価証券報告書に記載された連結貸借対照表における純資産合計額が100億円以上でなければ新株予約権を行使することができない。
なお適用される会計基準の変更等により参照すべき連結貸借対照表における純資産合計額の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.① 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が当社グループのいずれの地位をも喪失した日において、当社グループの取締役又は執行役員の在任期間を合計した期間(以下、「対象勤務期間」という。)が3年以上でなければ新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者(対象勤務期間が3年未満の者を除く。)が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
重要な新株予約権の発行
平成29年6月29日開催の当社定時株主総会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員並びに子会社の取締役及び執行役員に対し、以下の2種類の株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割り当てることを決議し、平成29年7月14日に以下のとおり割り当てました。
① 第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション(業績達成型))
| 新株予約権の数 | 22,541個 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 2,254,100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権発行の際の払込金額 | 1個当たり30,200円 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成34年7月15日 至 平成79年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
② 第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション(長期インセンティブ型))
| 新株予約権の数 | 1,548個 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 154,800株 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権発行の際の払込金額 | 1個当たり30,300円 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月15日 至 平成79年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
(注)1.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.① 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 平成29年7月14日から平成34年7月14日までの間において、当社グループのいずれの地位をも喪失した場合は、平成34年7月15日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
③ 当社の平成34年3月期に係る有価証券報告書に記載された連結貸借対照表における純資産合計額が100億円以上でなければ新株予約権を行使することができない。
なお適用される会計基準の変更等により参照すべき連結貸借対照表における純資産合計額の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.① 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が当社グループのいずれの地位をも喪失した日において、当社グループの取締役又は執行役員の在任期間を合計した期間(以下、「対象勤務期間」という。)が3年以上でなければ新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者(対象勤務期間が3年未満の者を除く。)が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。