有価証券報告書-第41期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
基本方針
当社は役員報酬制度をグループガバナンスにおける最重要事項として位置づけ、以下の基本哲学に則して、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会において、当該諮問に対して客観的な視点による審議を経て、その答申を受けて取締役会決定を行っています。
[役員報酬制度の基本哲学]
・グループミッションの実現を促すものであること
・優秀な人材を確保・維持できる金額水準を目指すこと
・長期的な企業価値向上を目指し、中長期ビジョンの実現を動機づけるものであること
・短期目標の達成を動機づけるとともに、過度に短期志向に偏らないように配慮されていること
・株主や従業員をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任の観点から透明性、公正性及び合理性を備えた設計であり、これを満たす適切な審議及び評価プロセスを経て設計されること
・個人のミッションに応じて、その役割・責任の大きさに準じた報酬水準であり、目標達成度が報酬に反映される設計であること
具体的には、業務執行取締役の報酬は、役位別に定められた月額の固定金銭報酬と、業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬で構成し、監督機能を担う取締役には月額の固定金銭報酬を設定しています。また、役員退職慰労金制度はありません。
ア.各報酬の概要
役員報酬は、当会社の取締役のみに支給される監督報酬としての「基本報酬」、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定される業務執行報酬としての「基本報酬」、業績及びミッションの達成状況によって支給される「業績連動金銭報酬」並びに「業績連動株式報酬」からなります。
「基本報酬」は、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて役員報酬規程で定めます。「業績連動金銭報酬」の報酬割合は、業務執行報酬としての基本報酬に100分の10を乗じた額を基準とし、業績指標達成度及び個人考課の結果を反映して0~200%の範囲で変動します。業績目標と個人考課の評価ウエイトは8:2とします。
業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査等委員である取締役には業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、監督報酬としての「基本報酬」のみの支給としています。
イ.固定及び業績連動金銭報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額につきましては、2015年12月18日開催の第31期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において年額300百万円以内で決議をいただいており、本株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は8名であります。また、監査等委員である取締役の報酬等の総額につきましては、本株主総会において年額40百万円以内と決議をいただいており、本株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
当社の取締役会は、株主総会決議で定めた報酬限度額の範囲内で取締役報酬を決定しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、その適正性及び透明性を担保することを目的として、また、コーポレートガバナンスを一層充実させるために、取締役会の任意の諮問機関とする指名・報酬委員会の答申を得たうえで、決定しております。
当事業年度に係る固定報酬の額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、指名・報酬委員会の答申を得たうえで、2024年12月24日開催の取締役会の決議により決定いたしました。また、業績連動金銭報酬の額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、指名・報酬委員会の答申を得たうえで、2025年10月28日開催の取締役会の決議により決定いたしました。
取締役会は、当事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、2024年12月24日開催の監査等委員の協議により決定いたしました。
ウ.株式報酬
2015年12月18日開催の第31期定時株主総会決議に基づき、上記報酬限度額とは別枠で、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、監査等委員である取締役以外の取締役に対し、業績連動型株式報酬制度を導入しております。なお、当期における当該報酬の支給実績はありません。
また、本制度は、2024年12月19日開催の第40期定時株主総会決議に基づき一部改定し、譲渡制限付きの株式報酬としております。この改定により、取締役等への給付株式が在任期間中から明確となり、取締役等が株式上昇メリット及び株式下落リスクを株主の皆様と一層緊密に共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めると考えています。
譲渡制限付き株式報酬のポイント数は、1事業年度当たり25,000ポイントを上限とし(うち取締役分として21,000ポイント、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算)、役員株式給付規程にて定める役位別ポイントに準じて、指名・報酬委員会の意見を踏まえて、取締役会で決定の上で支給いたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬の額は、当事業年度における役員賞与引当金の繰入額であります。
3.非金銭報酬等の額は、当事業年度における株式給付引当金の繰入額であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 提出会社の役員報酬等に係る指名・報酬諮問委員会及び取締役会の活動内容
当連結会計年度においては個別の役員報酬についての諮問、答申を行いました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
基本方針
当社は役員報酬制度をグループガバナンスにおける最重要事項として位置づけ、以下の基本哲学に則して、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会において、当該諮問に対して客観的な視点による審議を経て、その答申を受けて取締役会決定を行っています。
[役員報酬制度の基本哲学]
・グループミッションの実現を促すものであること
・優秀な人材を確保・維持できる金額水準を目指すこと
・長期的な企業価値向上を目指し、中長期ビジョンの実現を動機づけるものであること
・短期目標の達成を動機づけるとともに、過度に短期志向に偏らないように配慮されていること
・株主や従業員をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任の観点から透明性、公正性及び合理性を備えた設計であり、これを満たす適切な審議及び評価プロセスを経て設計されること
・個人のミッションに応じて、その役割・責任の大きさに準じた報酬水準であり、目標達成度が報酬に反映される設計であること
具体的には、業務執行取締役の報酬は、役位別に定められた月額の固定金銭報酬と、業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬で構成し、監督機能を担う取締役には月額の固定金銭報酬を設定しています。また、役員退職慰労金制度はありません。
ア.各報酬の概要
役員報酬は、当会社の取締役のみに支給される監督報酬としての「基本報酬」、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定される業務執行報酬としての「基本報酬」、業績及びミッションの達成状況によって支給される「業績連動金銭報酬」並びに「業績連動株式報酬」からなります。
「基本報酬」は、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて役員報酬規程で定めます。「業績連動金銭報酬」の報酬割合は、業務執行報酬としての基本報酬に100分の10を乗じた額を基準とし、業績指標達成度及び個人考課の結果を反映して0~200%の範囲で変動します。業績目標と個人考課の評価ウエイトは8:2とします。
業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査等委員である取締役には業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、監督報酬としての「基本報酬」のみの支給としています。
イ.固定及び業績連動金銭報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額につきましては、2015年12月18日開催の第31期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において年額300百万円以内で決議をいただいており、本株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は8名であります。また、監査等委員である取締役の報酬等の総額につきましては、本株主総会において年額40百万円以内と決議をいただいており、本株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
当社の取締役会は、株主総会決議で定めた報酬限度額の範囲内で取締役報酬を決定しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、その適正性及び透明性を担保することを目的として、また、コーポレートガバナンスを一層充実させるために、取締役会の任意の諮問機関とする指名・報酬委員会の答申を得たうえで、決定しております。
当事業年度に係る固定報酬の額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、指名・報酬委員会の答申を得たうえで、2024年12月24日開催の取締役会の決議により決定いたしました。また、業績連動金銭報酬の額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、指名・報酬委員会の答申を得たうえで、2025年10月28日開催の取締役会の決議により決定いたしました。
取締役会は、当事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、2024年12月24日開催の監査等委員の協議により決定いたしました。
ウ.株式報酬
2015年12月18日開催の第31期定時株主総会決議に基づき、上記報酬限度額とは別枠で、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、監査等委員である取締役以外の取締役に対し、業績連動型株式報酬制度を導入しております。なお、当期における当該報酬の支給実績はありません。
また、本制度は、2024年12月19日開催の第40期定時株主総会決議に基づき一部改定し、譲渡制限付きの株式報酬としております。この改定により、取締役等への給付株式が在任期間中から明確となり、取締役等が株式上昇メリット及び株式下落リスクを株主の皆様と一層緊密に共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めると考えています。
譲渡制限付き株式報酬のポイント数は、1事業年度当たり25,000ポイントを上限とし(うち取締役分として21,000ポイント、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算)、役員株式給付規程にて定める役位別ポイントに準じて、指名・報酬委員会の意見を踏まえて、取締役会で決定の上で支給いたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬額の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 82,451 | 68,020 | 10,152 | - | 4,279 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,720 | 12,720 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬の額は、当事業年度における役員賞与引当金の繰入額であります。
3.非金銭報酬等の額は、当事業年度における株式給付引当金の繰入額であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 提出会社の役員報酬等に係る指名・報酬諮問委員会及び取締役会の活動内容
当連結会計年度においては個別の役員報酬についての諮問、答申を行いました。