有価証券報告書-第72期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬の限度額の範囲内において決定しております。また、当社はコーポレートガバナンス強化の観点から、取締役及び執行役員の報酬の決定及び取締役候補者の選任プロセスの透明化を図ることを目的として報酬・指名諮問委員会を設置しており、委員の半数以上を独立社外取締役で構成され、取締役会で選定された代表取締役社長が委員長を務めております。
取締役及び執行役員の個人別の報酬については、報酬・指名諮問委員会で取締役及び執行役員の報酬の妥当性、評価結果の妥当性等について審議のうえ、取締役会によって決定しております。監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に関わる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬・指名諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬・指名諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、取締役会は、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
取締役の報酬体系は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個人別の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と変動報酬で構成されており、固定報酬は月額報酬により、変動報酬は短期の業績連動報酬としての賞与と中長期の業績連動報酬としての業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
主に監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみで構成しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成しております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
ハ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、毎年一定の時期に支給しております。報酬の額の算定方法は、個人及び全社業績評価に基づき決定し、役位別の基準額に業績達成度及び受注額の目標達成度等に応じた業績評価係数を乗じて算定しております。
非金銭報酬は、株式給付信託により取締役(社外取締役を除く。)が在任中に付与されたポイント数に応じ、退任時に株式及び金銭に分割して支給しております。毎年4月1日から3月31日を評価対象とし、各評価対象期間の末日にその時点で在任する取締役(社外取締役を除く。)に対してポイント数を付与しております。報酬の額の算定方法は、事業年度毎に、役員株式給付規程に基づき役位毎に定めたポイントに、業績達成度及び受注額の目標達成度等に応じた業績評価係数を乗じて付与するポイントを決定しております。
業績連動報酬に係る指標については、株主利益との連動性を明確に図ることを目的として、業績の最終結果を表す連結上の親会社株主に帰属する当期純利益を採用しております。当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の目標は中期経営計画の目標数値であり、実績は1,929百万円であります。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬の割合は、報酬・指名諮問委員会で審議のうえ決定しております。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は以下のとおりであります。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長村上雅亮が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額、各取締役(社外取締役を除く。)の業績評価に基づく賞与の額並びに株式報酬における付与ポイントの数であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の業績評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、当該権限を代表取締役社長に委任するにあたり、代表取締役社長の決定の妥当性を報酬・指名諮問委員会に諮問し妥当であるとの答申を得ております。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬・指名諮問委員会の活動は、2021年1月25日開催及び2022年1月25日開催の報酬・指名諮問委員会の審議を経て、2022年1月25日開催の取締役会にて決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
なお,当事業年度における取締役に対する使用人分給与の支給はありません。
2.上記の固定報酬及び業績連動報酬は金銭報酬であり、株式報酬は非金銭報酬であります。
3.取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の臨時株主総会決議において年額270百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款上の員数10名以内。)と決議いただいております。
また、上記報酬限度額とは別枠で取締役(社外取締役を除く。)について、2019年3月26日開催の第69回定時株主総会決議において業績連動型株式報酬制度に基づく報酬等の限度額につき、3事業年度を対象として合計1億円以内と決議いただいております。提出日現在において、支給対象となる取締役(社外取締役を除く。)は5名であります。
4.監査役の報酬限度額は、2003年3月27日開催の第53回定時株主総会決議において年額50百万円以内(定款上の員数4名以内。)と決議いただいております。
5.上記の報酬額及び員数には、2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬の限度額の範囲内において決定しております。また、当社はコーポレートガバナンス強化の観点から、取締役及び執行役員の報酬の決定及び取締役候補者の選任プロセスの透明化を図ることを目的として報酬・指名諮問委員会を設置しており、委員の半数以上を独立社外取締役で構成され、取締役会で選定された代表取締役社長が委員長を務めております。
取締役及び執行役員の個人別の報酬については、報酬・指名諮問委員会で取締役及び執行役員の報酬の妥当性、評価結果の妥当性等について審議のうえ、取締役会によって決定しております。監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に関わる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬・指名諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬・指名諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、取締役会は、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
取締役の報酬体系は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個人別の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と変動報酬で構成されており、固定報酬は月額報酬により、変動報酬は短期の業績連動報酬としての賞与と中長期の業績連動報酬としての業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
主に監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみで構成しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成しております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
ハ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、毎年一定の時期に支給しております。報酬の額の算定方法は、個人及び全社業績評価に基づき決定し、役位別の基準額に業績達成度及び受注額の目標達成度等に応じた業績評価係数を乗じて算定しております。
非金銭報酬は、株式給付信託により取締役(社外取締役を除く。)が在任中に付与されたポイント数に応じ、退任時に株式及び金銭に分割して支給しております。毎年4月1日から3月31日を評価対象とし、各評価対象期間の末日にその時点で在任する取締役(社外取締役を除く。)に対してポイント数を付与しております。報酬の額の算定方法は、事業年度毎に、役員株式給付規程に基づき役位毎に定めたポイントに、業績達成度及び受注額の目標達成度等に応じた業績評価係数を乗じて付与するポイントを決定しております。
業績連動報酬に係る指標については、株主利益との連動性を明確に図ることを目的として、業績の最終結果を表す連結上の親会社株主に帰属する当期純利益を採用しております。当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の目標は中期経営計画の目標数値であり、実績は1,929百万円であります。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬の割合は、報酬・指名諮問委員会で審議のうえ決定しております。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は以下のとおりであります。
| 役位 | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 |
| 代表取締役 | 70% | 23% | 7% |
| 常務取締役 | 70% | 23% | 7% |
| 取締役 | 75% | 19% | 6% |
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長村上雅亮が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額、各取締役(社外取締役を除く。)の業績評価に基づく賞与の額並びに株式報酬における付与ポイントの数であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の業績評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、当該権限を代表取締役社長に委任するにあたり、代表取締役社長の決定の妥当性を報酬・指名諮問委員会に諮問し妥当であるとの答申を得ております。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬・指名諮問委員会の活動は、2021年1月25日開催及び2022年1月25日開催の報酬・指名諮問委員会の審議を経て、2022年1月25日開催の取締役会にて決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 228,385 | 148,725 | 60,620 | 19,040 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18,000 | 18,000 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 42,600 | 42,600 | ― | ― | 6 |
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
なお,当事業年度における取締役に対する使用人分給与の支給はありません。
2.上記の固定報酬及び業績連動報酬は金銭報酬であり、株式報酬は非金銭報酬であります。
3.取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の臨時株主総会決議において年額270百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款上の員数10名以内。)と決議いただいております。
また、上記報酬限度額とは別枠で取締役(社外取締役を除く。)について、2019年3月26日開催の第69回定時株主総会決議において業績連動型株式報酬制度に基づく報酬等の限度額につき、3事業年度を対象として合計1億円以内と決議いただいております。提出日現在において、支給対象となる取締役(社外取締役を除く。)は5名であります。
4.監査役の報酬限度額は、2003年3月27日開催の第53回定時株主総会決議において年額50百万円以内(定款上の員数4名以内。)と決議いただいております。
5.上記の報酬額及び員数には、2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。