有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/21 14:43
【資料】
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【項目】
141項目
(4) 【役員の報酬等】
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(名)
固定報酬業績連動報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
213162509
社外取締役22223
監査役
(社外監査役を除く。)
20201
社外監査役24243

(注)上記の取締役報酬額のほか、使用人兼務取締役に対する使用人給与額は36百万円(2名)であります。
②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③役員の報酬等の額の決定に関する方針及び方法
イ 監査等委員会設置会社移行前
a 業績連動報酬に関する事項
業績連動報酬については、当事業年度の連結上の当期純利益及び一人当たりの経常利益に連動させており、連結業績を役員報酬へ直接かつタイムリーに反映させることを当該指標の選定理由としています。業績連動報酬額は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に設定し、当社の業績指標に応じて一定の範囲で変動させております。
当事業年度を含む連結上の当期純利益は16,982百万円、同経常利益は25,101百万円となりました。
b 非金銭報酬等の内容
該当する事項はありません。
c 取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2016年6月22日開催の第36期定時株主総会において年額350百万円以内(うち社外取締役は年額35百万円以内)と決議しております(使用人兼務分含む。)。当該定時株主総会終結時点の員数は10名(うち、社外取締役は2名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2001年3月30日開催の臨時株主総会において月額4.5百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の員数は3名です。
d 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めております。具体的には、透明性・客観性の向上の観点から代表取締役社長(森田宏之氏)、社内取締役(1名:玉置和彦氏)と独立社外取締役(3名:青島矢一氏、石井淳子氏、石井一郎氏)からなる「役員人事・報酬会議」で審議し、取締役会の決議によって決定方針を定めております。
(ⅱ)決定方針の内容の概要
社外取締役を除く取締役の報酬は、各取締役の役割と職責に応じて予め定められた役位別の固定報酬と業績連動報酬から構成されます。業績連動報酬は、当事業年度の連結上の当期純利益及び一人当たりの経常利益に連動します。加えて、代表取締役社長による取締役毎の担当領域での実績等評価を加味(各役位別報酬金額の5%の範囲内)して、実際の支給額を算出しております。また、中長期インセンティブとして固定報酬の一部を役員持株会への拠出により自社株式取得にあてることを義務付けております。
社外取締役の報酬については、固定報酬のみとしております。
(ⅲ)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、透明性・客観性の観点から独立社外取締役が過半数を占める「役員人事・報酬会議」において決定方針との整合性を含め審議を行っているため、取締役会も当該審議結果を尊重し、報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
e 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬であり、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
f 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月19日開催の取締役会にて代表取締役社長森田宏之氏に各取締役個人別に実際に支給する報酬額の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、取締役毎の担当領域での実績等評価を加味(各役位別報酬金額の5%の範囲内)した具体的な報酬の決定であり、同氏は、当該権限に基づき、具体的な報酬を決定しております。この権限を委任した理由は当社全体を俯瞰しつつ各取締役の担当領域の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
ロ 監査等委員会設置会社移行後
a 業績連動報酬に関する事項
業績連動報酬については、当事業年度の連結上の当期純利益及び一人当たりの経常利益に連動させており、連結業績を役員報酬へ直接かつタイムリーに反映させることを当該指標の選定理由としています。業績連動報酬額は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に設定し、当社の業績指標に応じて一定の範囲で変動させることとしております。
b 非金銭報酬等の内容
該当する事項はありません。
c 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額は、2021年6月18日開催の第41期定時株主総会において年額350百万円以内(うち社外取締役は年額35百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の員数は10名(うち、社外取締役は3名)です。
当社監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2021年6月18日開催の第41期定時株主総会において年額54百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の員数は3名です。
d 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めております。具体的には、透明性・客観性の向上の観点から代表取締役社長(森田宏之氏)、社内取締役(1名:玉置和彦氏)と独立社外取締役(3名:青島矢一氏、石井淳子氏、石井一郎氏)からなる「役員人事・報酬会議」で審議し、取締役会の決議によって決定方針を定めております。
(ⅱ)決定方針の内容の概要
社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、各取締役の役割と職責に応じて予め定められた役位別の固定報酬と業績連動報酬から構成されます。業績連動報酬は、当事業年度の連結上の当期純利益及び一人当たりの経常利益に連動します。加えて、代表取締役社長による取締役毎の担当領域での実績等評価を加味(各役位別報酬金額の5%の範囲内)して、実際の支給額を算出することとしております。また、中長期インセンティブとして固定報酬の一部を役員持株会への拠出により自社株式取得にあてることを義務付けております。
社外取締役の報酬については、固定報酬のみとしております。
(ⅲ)当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、透明性・客観性の観点から独立社外取締役が過半数を占める「役員人事・報酬会議」において決定方針との整合性を含め審議を行っているため、取締役会も当該審議結果を尊重し、報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
e 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬であり、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員の協議により決定することとしております。
f 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2021年6月18日開催の取締役会にて代表取締役社長森田宏之氏に各取締役個人別に実際に支給する報酬額の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、取締役毎の担当領域での実績等評価を加味(各役位別報酬金額の5%の範囲内)した具体的な報酬の決定であり、同氏は、当該権限に基づき、具体的な報酬を決定することとしております。この権限を委任した理由は当社全体を俯瞰しつつ各取締役の担当領域の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。