有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2016年6月29日開催の第54回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額500百万円以内、監査等委員である取締役については年額50百万円以内と決議いただいております。
当社は取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の配分をその枠の範囲内で代表取締役社長に一任する旨決議しております。代表取締役社長は一任決議を受け、代表取締役社長を委員長とする役員報酬委員会を設置しております。役員報酬委員会は原則として年1回開催されており、代表取締役社長の他常勤の取締役が出席し、役員報酬テーブルを定め、それぞれの報酬額を決定しております。
役員報酬額算定の基本概念は職責に応じたものとしておりますが、経営環境の変化に応じて役員報酬テーブルの改訂を行っております。
また、監査等委員である取締役の報酬の配分については、その枠の範囲内で、監査等委員の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度末現在における取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名、監査等委員である取締役は4名であります。取締役(監査等委員である取締役を除く。)はすべて社内取締役であり、監査等委員である取締役のうち3名は社外取締役であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2016年6月29日開催の第54回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額500百万円以内、監査等委員である取締役については年額50百万円以内と決議いただいております。
当社は取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の配分をその枠の範囲内で代表取締役社長に一任する旨決議しております。代表取締役社長は一任決議を受け、代表取締役社長を委員長とする役員報酬委員会を設置しております。役員報酬委員会は原則として年1回開催されており、代表取締役社長の他常勤の取締役が出席し、役員報酬テーブルを定め、それぞれの報酬額を決定しております。
役員報酬額算定の基本概念は職責に応じたものとしておりますが、経営環境の変化に応じて役員報酬テーブルの改訂を行っております。
また、監査等委員である取締役の報酬の配分については、その枠の範囲内で、監査等委員の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 298 | 248 | - | 50 | 10 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 13 | 12 | - | 1 | 1 |
| 社外役員 | 22 | 21 | - | 0 | 3 |
(注)当事業年度末現在における取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名、監査等委員である取締役は4名であります。取締役(監査等委員である取締役を除く。)はすべて社内取締役であり、監査等委員である取締役のうち3名は社外取締役であります。