有価証券報告書-第29期(2023/11/01-2024/10/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
(単位:千円)
(注)その他の収益は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)における定義を満たす暗号資産の売却、評価によるもので、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)の適用範囲外から生じた収益であります。なお、営業以外の目的で保有する暗号資産は「営業外損益」に計上するとともに、同額を「暗号資産」に加減させております。
当連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(単位:千円)
(注)1.その他の収益は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)における定義を満たす暗号資産の売却、評価によるもので、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)の適用範囲外から生じた収益であります。なお、営業以外の目的で保有する暗号資産は「営業外損益」に計上するとともに、同額を「暗号資産」に加減させております。
2.「注記事項(表示方法の変更)」に記載のとおり、当第2四半期連結会計期間より表示方法の変更を行っており、前連結会計年度の「顧客との契約から生じる収益を分解した情報」については、当該表示方法の変更を遡及適用した組替え後の数値を記載しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① コンサルティング
コンサルティングにおいては、ブロックチェーン技術を活用したサービスの開発を含む、健全な市場形成を支援するコンサルティングを行っており、顧客がその成果の検収完了した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
コンサルティングに関する取引の対価は、収益認識後、概ね1ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素の調整は行っておりません。
② システム受託開発
システム受託開発においては、先端分野(AIやブロックチェーンを活用したシステム)に対する画面等の開発納品及び開発納品後の運用保守を行っております。
開発納品のうち、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約等に該当する場合は、完全に履行義務を充足した時点である顧客が検収完了した時点で収益を認識しております。取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間が3か月超の場合は、完全に履行義務を充足した時点である顧客が検収完了した時点で収益を認識し、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるものについてはインプット法により収益を認識しております。
また、運用保守については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
システム受託開発に関する取引の対価は、収益認識後、概ね1ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素の調整は行っておりません。
③ SES事業
SES事業においては、顧客システム開発の支援、エンジニア派遣事業を行っており、その成果の検収完了時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
SES事業に関する取引の対価は、収益認識後、概ね1ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素の調整は行っておりません。
④ 暗号資産取引業
暗号資産取引業においては、暗号資産取引所「Zaif」における顧客同士の売買「板取引」および暗号資産交換サービス「かんたん売買」、ステーキング報酬等により発生した受取手数料を収益としており、顧客同士の売買「板取引」は、顧客同士による売買取引が約定した時点で発生する手数料の収益を認識し、暗号資産交換サービス「かんたん売買」においては、顧客との売買取引が約定した時点で収益認識を行っています。また、当社は顧客の暗号資産のステーキングを代行することにより、報酬として得た暗号資産のうち一定割合を手数料として 収益に計上しております。当該取引において、顧客から預かった暗号資産のステーキングを代行し、報酬として得た暗号資産のうち、当社として一定割合の手数料を除いた報酬を顧客に付与する義務を負っており、当社が決定したステーキング先及びステーキング数量を履行義務として識別しております。履行義務の充足後に当社の管理するアドレスに報酬としての暗号資産が確定した時点で、獲得した暗号資産の一定割合の金額を「受取手数料」として収益の認識しております。
暗号資産取引業に関する取引の対価は、収益認識時に受領しており、重要な金融要素の調整は行っておりません。
⑤ その他
その他においては、主にASPサービスの「Care Online」の初期導入及び月額サービスの提供を行っております。初期導入は、顧客が導入作業の検収完了した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。また、月額サービスの提供は、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
その他に関する取引の対価は、収益認識後、概ね1ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素の調整は行っておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
(1) 契約負債の残高等
(単位:千円)
契約負債は、主に、履行義務の充足より前の時点で顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
当連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(1) 契約負債の残高等
(単位:千円)
契約負債は、主に、履行義務の充足より前の時点で顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | |||
| ブロックチェーンサービス事業 | システムエンジニアリング事業 | インキュベーション事業 | ||
| コンサルティング | 69,210 | - | - | 69,210 |
| システム受託開発 | 142,088 | 18,576 | - | 160,664 |
| SES事業 | 3,909 | 499,793 | - | 503,702 |
| 暗号資産取引所 | - | - | - | - |
| その他 | 4,420 | 61,526 | 5,939 | 71,885 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 219,628 | 579,896 | 5,939 | 805,463 |
| その他の収益 | - | - | △765,040 | △765,040 |
| 外部顧客への売上高 | 219,628 | 579,896 | △759,100 | 40,423 |
(注)その他の収益は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)における定義を満たす暗号資産の売却、評価によるもので、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)の適用範囲外から生じた収益であります。なお、営業以外の目的で保有する暗号資産は「営業外損益」に計上するとともに、同額を「暗号資産」に加減させております。
当連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | |||
| ブロックチェーンサービス事業 | システムエンジニアリング事業 | インキュベーション事業 | ||
| コンサルティング | 164,145 | - | - | 164,145 |
| システム受託開発 | 41,206 | 2,919 | - | 44,126 |
| SES事業 | - | 440,056 | - | 440,056 |
| 暗号資産取引所 | 519,584 | - | - | 519,584 |
| その他 | 5,000 | 49,211 | 2,425 | 56,637 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 729,936 | 492,188 | 2,425 | 1,224,550 |
| その他の収益 | - | - | 388,880 | 388,880 |
| 外部顧客への売上高 | 729,936 | 492,188 | 391,306 | 1,613,430 |
(注)1.その他の収益は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)における定義を満たす暗号資産の売却、評価によるもので、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)の適用範囲外から生じた収益であります。なお、営業以外の目的で保有する暗号資産は「営業外損益」に計上するとともに、同額を「暗号資産」に加減させております。
2.「注記事項(表示方法の変更)」に記載のとおり、当第2四半期連結会計期間より表示方法の変更を行っており、前連結会計年度の「顧客との契約から生じる収益を分解した情報」については、当該表示方法の変更を遡及適用した組替え後の数値を記載しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① コンサルティング
コンサルティングにおいては、ブロックチェーン技術を活用したサービスの開発を含む、健全な市場形成を支援するコンサルティングを行っており、顧客がその成果の検収完了した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
コンサルティングに関する取引の対価は、収益認識後、概ね1ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素の調整は行っておりません。
② システム受託開発
システム受託開発においては、先端分野(AIやブロックチェーンを活用したシステム)に対する画面等の開発納品及び開発納品後の運用保守を行っております。
開発納品のうち、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約等に該当する場合は、完全に履行義務を充足した時点である顧客が検収完了した時点で収益を認識しております。取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間が3か月超の場合は、完全に履行義務を充足した時点である顧客が検収完了した時点で収益を認識し、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるものについてはインプット法により収益を認識しております。
また、運用保守については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
システム受託開発に関する取引の対価は、収益認識後、概ね1ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素の調整は行っておりません。
③ SES事業
SES事業においては、顧客システム開発の支援、エンジニア派遣事業を行っており、その成果の検収完了時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
SES事業に関する取引の対価は、収益認識後、概ね1ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素の調整は行っておりません。
④ 暗号資産取引業
暗号資産取引業においては、暗号資産取引所「Zaif」における顧客同士の売買「板取引」および暗号資産交換サービス「かんたん売買」、ステーキング報酬等により発生した受取手数料を収益としており、顧客同士の売買「板取引」は、顧客同士による売買取引が約定した時点で発生する手数料の収益を認識し、暗号資産交換サービス「かんたん売買」においては、顧客との売買取引が約定した時点で収益認識を行っています。また、当社は顧客の暗号資産のステーキングを代行することにより、報酬として得た暗号資産のうち一定割合を手数料として 収益に計上しております。当該取引において、顧客から預かった暗号資産のステーキングを代行し、報酬として得た暗号資産のうち、当社として一定割合の手数料を除いた報酬を顧客に付与する義務を負っており、当社が決定したステーキング先及びステーキング数量を履行義務として識別しております。履行義務の充足後に当社の管理するアドレスに報酬としての暗号資産が確定した時点で、獲得した暗号資産の一定割合の金額を「受取手数料」として収益の認識しております。
暗号資産取引業に関する取引の対価は、収益認識時に受領しており、重要な金融要素の調整は行っておりません。
⑤ その他
その他においては、主にASPサービスの「Care Online」の初期導入及び月額サービスの提供を行っております。初期導入は、顧客が導入作業の検収完了した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。また、月額サービスの提供は、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
その他に関する取引の対価は、収益認識後、概ね1ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素の調整は行っておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
(1) 契約負債の残高等
(単位:千円)
| 前連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 382,941 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 224,221 |
| 契約負債(期首残高) | 2,975 |
| 契約負債(期末残高) | 2,722 |
契約負債は、主に、履行義務の充足より前の時点で顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
当連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
(1) 契約負債の残高等
(単位:千円)
| 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 224,221 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 88,354 |
| 契約負債(期首残高) | 2,722 |
| 契約負債(期末残高) | 4,550 |
契約負債は、主に、履行義務の充足より前の時点で顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。