有価証券報告書-第31期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、株主総会において年間の報酬の総額を決議し、各取締役の報酬額は株主総会決議の範囲内において、報酬委員会による審議を経た上で取締役会で決定しております。当連結会計年度において、報酬委員会は3回開催され、各取締役の固定報酬およびストックオプションの付与について審議を行っております。
また、各監査役の報酬額は、株主総会決議の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬限度額は、2005年2月15日開催の株主総会において年額600百万円以内(決議当時7名。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
2 監査役の報酬限度額は、2005年2月15日開催の株主総会において年額200百万円以内(決議当時3名)と決議されております。
3 上記のほか、取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権に係る報酬等の額として、2019年1月30日開催の株主総会において年額200百万円(うち社外取締役34百万円)以内と決議されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、株主総会において年間の報酬の総額を決議し、各取締役の報酬額は株主総会決議の範囲内において、報酬委員会による審議を経た上で取締役会で決定しております。当連結会計年度において、報酬委員会は3回開催され、各取締役の固定報酬およびストックオプションの付与について審議を行っております。
また、各監査役の報酬額は、株主総会決議の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 35 | 35 | ― | 0 | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6 | 6 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | ― | ― | ― | 6 |
(注)1 取締役の報酬限度額は、2005年2月15日開催の株主総会において年額600百万円以内(決議当時7名。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
2 監査役の報酬限度額は、2005年2月15日開催の株主総会において年額200百万円以内(決議当時3名)と決議されております。
3 上記のほか、取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権に係る報酬等の額として、2019年1月30日開催の株主総会において年額200百万円(うち社外取締役34百万円)以内と決議されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。