有価証券報告書-第41期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の限度額は、2002年12月開催の第24回定時株主総会において、年額400,000千円以内、監査役の報酬等の限度額は、2015年12月開催の第37回定時株主総会において、年額15,000千円以内と決議をいただいております。
取締役の報酬等につきましては、取締役会の決議により一任を受けた代表取締役が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、決定しております。
また、監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2018年12月の取締役会において、代表取締役に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の限度額は、2002年12月開催の第24回定時株主総会において、年額400,000千円以内、監査役の報酬等の限度額は、2015年12月開催の第37回定時株主総会において、年額15,000千円以内と決議をいただいております。
取締役の報酬等につきましては、取締役会の決議により一任を受けた代表取締役が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、決定しております。
また、監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2018年12月の取締役会において、代表取締役に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 80,614 | 80,614 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,900 | 3,900 | - | 2 |
| 社外役員 | 16,800 | 16,800 | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。