有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/16 11:39
【資料】
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【項目】
133項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
(2022年3月31日現在)
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)-292837559196,0276,699-
所有株式数
(単元)
-365,90130,798776,267807,44211772,0232,052,54826,400
所有株式数の
割合(%)
-17.831.5037.8239.340.013.51100.00-

(注)自己株式675,587株は、「個人その他」に6,755単元及び「単元未満株式の状況」に87株を含めて記載しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式768,000,000
768,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2022年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2022年6月16日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式205,281,200205,281,200東京証券取引所
市場第一部(事業年度末現在)
プライム市場(提出日現在)
単元株式数
100株
205,281,200205,281,200--

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権
決議年月日2016年8月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役6
新株予約権の数(個)※151
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※15,100(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間※2016年9月2日~2046年9月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,670
資本組入額 835
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)2
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストック・オプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には、翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(3) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(4) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権の取決めに準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の取決めに準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の行使条件
残存新株予約権の取決めに準じて決定します。
(9) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の取決めに準じて決定します。
第10回新株予約権
決議年月日2017年7月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役4
新株予約権の数(個)※213
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※21,300(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1
新株予約権の行使期間※2017年8月4日~2047年8月3日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,319
資本組入額 660
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)2
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストック・オプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には、翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(3) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(4) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、第8回新株予約権と同じです。
第11回新株予約権
決議年月日2018年8月15日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役4
新株予約権の数(個)※196
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※19,600(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1
新株予約権の行使期間※2018年9月4日~2048年9月3日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,926
資本組入額 963
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)2
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストック・オプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には、翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(3) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(4) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、第8回新株予約権と同じです。
第12回新株予約権
決議年月日2018年9月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社使用人45 当社完全子会社取締役4
当社子会社取締役8
新株予約権の数(個)※628[598]
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※62,800[59,800](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※2,116(注)2
新株予約権の行使期間※2020年10月20日~2023年10月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 2,116
資本組入額 1,058
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.行使時に払込をすべき金額は、権利付与日以降に当社が時価を下回る金額で新株式を発行または自己株式の処分をする場合、及び株式分割または併合を行う場合には次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(時価を下回る払込金額で新株式を発行または自己株式の処分を行う場合)
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

(株式の分割または併合を行う場合)
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割・株式併合の比率

3.当該ストック・オプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは当社を退職していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとします。
(5) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権の取決めに準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の取決めに準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役の決定」とする)による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の行使条件
残存新株予約権の取決めに準じて決定します。
(9) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の取決めに準じて決定します。
第13回新株予約権
決議年月日2019年7月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役4
新株予約権の数(個)※259
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※25,900(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1
新株予約権の行使期間※2019年8月5日~2049年8月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 2,316
資本組入額 1,158
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)2
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストック・オプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には、翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(3) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(4) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、第8回新株予約権と同じです。
第14回新株予約権
決議年月日2020年7月15日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役4
新株予約権の数(個)※221
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※22,100(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1
新株予約権の行使期間※2020年8月5日~2050年8月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 2,386
資本組入額 1,193
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)2
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストック・オプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には、翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(3) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(4) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、第8回新株予約権と同じです。
第15回新株予約権
決議年月日2021年7月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役4
新株予約権の数(個)※186
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※18,600(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1
新株予約権の行使期間※2021年8月6日~2051年8月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 3,012
資本組入額 1,506
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)2
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストック・オプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には、翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(3) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(4) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、第8回新株予約権と同じです。
第16回新株予約権
決議年月日2021年11月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社執行役員(取締役兼務者を除く)16
新株予約権の数(個)※120
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※12,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1
新株予約権の行使期間※2023年12月4日~2028年12月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 2,910
資本組入額 1,455
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※(注)2
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストック・オプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社もしくは当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。以下同じ。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。以下同じ。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社もしくは当社子会社の役員または従業員の全ての地位を喪失していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社または当社子会社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
(5) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要します。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、第8回新株予約権と同じです。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2017年5月31日△3,155,100215,005,000-915-1,087
(注)1
2018年1月4日△4,400,000210,605,000-915-1,087
(注)1
2019年1月31日△1,100,000209,505,000-915-1,087
(注)1
2020年2月28日△2,800,000206,705,000-915-1,087
(注)1
2021年10月29日△1,423,800205,281,200-915-1,087
(注)1

(注)1.自己株式の消却による減少であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
(2022年3月31日現在)
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式675,500--
完全議決権株式(その他)普通株式204,579,3002,045,793-
単元未満株式普通株式26,400--
発行済株式総数205,281,200--
総株主の議決権-2,045,793-

自己株式等

②【自己株式等】
(2022年3月31日現在)
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合
(%)
株式会社カカクコム東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号675,500-675,5000.33
-675,500-675,5000.33