訂正有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(平成24年11月7日取締役会決議)
(注)1.平成25年2月20日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で1株を2株とする株式分割を、平成25年8月6日開催の取締役会決議により、平成25年9月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
3.行使時に払込をすべき金額は、権利付与日以降に当社が時価を下回る金額で新株式を発行する場合、及び株式分割または併合を行う場合には次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合)
(株式の分割または併合を行う場合)
4.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは当社を退職していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとします。
(5) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
第6回新株予約権(平成25年4月17日取締役会決議)
(注)1.平成25年8月6日開催の取締役会決議により、平成25年9月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
3.行使時に払込をすべき金額は、権利付与日以降に当社が時価を下回る金額で新株式を発行する場合、及び株式分割または併合を行う場合には次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合)
(株式の分割または併合を行う場合)
4.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは当社を退職していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとします。
(5) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
第7回新株予約権(平成25年11月20日取締役会決議)
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.行使時に払込をすべき金額は、権利付与日以降に当社が時価を下回る金額で新株式を発行する場合、及び株式分割または併合を行う場合には次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合)
(株式の分割または併合を行う場合)
3.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは当社を退職していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとします。
(5) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(平成24年11月7日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,010 | 4,010 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,604,000(注)2 | 1,604,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 710(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年12月1日~ 平成29年11月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 710 資本組入額 355 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.平成25年2月20日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で1株を2株とする株式分割を、平成25年8月6日開催の取締役会決議により、平成25年9月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
3.行使時に払込をすべき金額は、権利付与日以降に当社が時価を下回る金額で新株式を発行する場合、及び株式分割または併合を行う場合には次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合)
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
(株式の分割または併合を行う場合)
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
4.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは当社を退職していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとします。
(5) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
第6回新株予約権(平成25年4月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 794 | 794 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 317,600(注)2 | 317,600(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,284(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年5月3日~ 平成30年5月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,284 資本組入額 642 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.平成25年8月6日開催の取締役会決議により、平成25年9月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
3.行使時に払込をすべき金額は、権利付与日以降に当社が時価を下回る金額で新株式を発行する場合、及び株式分割または併合を行う場合には次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合)
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
(株式の分割または併合を行う場合)
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
4.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは当社を退職していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとします。
(5) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
第7回新株予約権(平成25年11月20日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,528 | 2,528 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 252,800(注)1 | 252,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,888(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年12月7日~ 平成30年12月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,888 資本組入額 944 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.行使時に払込をすべき金額は、権利付与日以降に当社が時価を下回る金額で新株式を発行する場合、及び株式分割または併合を行う場合には次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合)
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
(株式の分割または併合を行う場合)
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
3.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは当社を退職していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとします。
(5) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。