四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります
| 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成28年8月17日 |
| 新株予約権の数(個) | 288 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月2日から 平成58年9月1日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,670 組入額 835 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
| 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成28年8月17日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,150 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 115,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,854 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年9月3日から 平成33年9月2日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,854 組入額 927 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要する。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合は①の行使条件を満たすものとする。 ②新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは退職していないことを要する。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合は②の行使条件を満たすものとする。 ③新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社または当社子会社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要する。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合は③の行使条件を満たすものとする。 ④新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 ⑤その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |