四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(重要な後発事象)
(新株予約権(有償ストックオプション)の発行)
当社は、令和4年8月10日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記のとおり株式会社アプリックス第S-6回新株予約権(以下「本新株予約権」)を発行することを決議いたしました。
株式会社アプリックス第S-6回新株予約権発行概要
1.新株予約権の数
4,435個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額 206円
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数 当社普通株式100株
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株あたりの払込金額に、付与株式数を乗じた金額
行使価額 138円
(3)新株予約権を行使することができる期間
令和4年9月1日から令和14年8月31日まで
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額
(5) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならない。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
1. 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
2. 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
3. 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
4. その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
4.新株予約権の割当日
令和4年8月31日
5. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
令和4年8月30日
6.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役及び監査役 7名 4,435個
(新株予約権(有償ストックオプション)の発行)
当社は、令和4年8月10日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記のとおり株式会社アプリックス第S-6回新株予約権(以下「本新株予約権」)を発行することを決議いたしました。
株式会社アプリックス第S-6回新株予約権発行概要
1.新株予約権の数
4,435個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額 206円
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数 当社普通株式100株
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株あたりの払込金額に、付与株式数を乗じた金額
行使価額 138円
(3)新株予約権を行使することができる期間
令和4年9月1日から令和14年8月31日まで
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額
(5) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならない。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
1. 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
2. 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
3. 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
4. その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
4.新株予約権の割当日
令和4年8月31日
5. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
令和4年8月30日
6.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役及び監査役 7名 4,435個