四半期報告書-第33期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(重要な後発事象)
(合弁会社の設立)
当社は、平成29年11月9日開催の取締役会において、株式会社光通信(以下「光通信社」という。)との間で合弁会社を設立することについて決議し、同日付で合弁契約を締結いたしました。
(1)合弁会社設立の目的
当社は、非中核事業である出版事業の子会社株式譲渡を実施し、また平成29年3月28日開催の第32回定時株主総会における決議を以て新経営体制に移行する等、中核事業であるIoTソリューション事業により注力するための施策を積極的に行ってまいりましたが、今般、光通信社との間で合弁会社を設立することにより、高い営業力を有する光通信社の営業ノウハウや人材の提供を受けることによる当社IoTソリューションの更なる販路拡大及び販売強化が可能となると判断したことから、光通信社との間で合弁会社を設立することといたしました。
(2)合弁会社の概要
①会社名 株式会社アプリックスマーケティング (仮称)
②本社所在地 東京都新宿区
③代表者 代表取締役 長橋 賢吾
④資本金 10,000千円
⑤事業の内容 IoTソリューション事業、及び法人向け携帯電話販売事業等
⑥設立年月日 平成30年1月 (予定)
⑦出資比率 当社51%、光通信社49%
(新株予約権の発行)
当社は、平成29年11月9日開催の取締役会において、第三者割当による第S-3回新株予約権の発行を決議いたしました。
第三者割当による第S-3回新株予約権の発行概要
(合弁会社の設立)
当社は、平成29年11月9日開催の取締役会において、株式会社光通信(以下「光通信社」という。)との間で合弁会社を設立することについて決議し、同日付で合弁契約を締結いたしました。
(1)合弁会社設立の目的
当社は、非中核事業である出版事業の子会社株式譲渡を実施し、また平成29年3月28日開催の第32回定時株主総会における決議を以て新経営体制に移行する等、中核事業であるIoTソリューション事業により注力するための施策を積極的に行ってまいりましたが、今般、光通信社との間で合弁会社を設立することにより、高い営業力を有する光通信社の営業ノウハウや人材の提供を受けることによる当社IoTソリューションの更なる販路拡大及び販売強化が可能となると判断したことから、光通信社との間で合弁会社を設立することといたしました。
(2)合弁会社の概要
①会社名 株式会社アプリックスマーケティング (仮称)
②本社所在地 東京都新宿区
③代表者 代表取締役 長橋 賢吾
④資本金 10,000千円
⑤事業の内容 IoTソリューション事業、及び法人向け携帯電話販売事業等
⑥設立年月日 平成30年1月 (予定)
⑦出資比率 当社51%、光通信社49%
(新株予約権の発行)
当社は、平成29年11月9日開催の取締役会において、第三者割当による第S-3回新株予約権の発行を決議いたしました。
第三者割当による第S-3回新株予約権の発行概要
| ①割当日 | 平成29年11月27日 |
| ②新株予約権の総数 | 7,875個 |
| ③新株予約権の目的である 株式の種類及び数 | 普通株式 787,500株(新株予約権1個につき100株) |
| ④発行価額 | 新株予約権1個あたり100円(総額 787,500円) |
| ⑤行使期間 | 平成30年1月1日から平成33年3月31日 |
| ⑥資金調達の額 | 総額 400,255,000円(差引手取概算額) |
| ⑦行使価額 | 1株当たり513円 |
| ⑧新株予約権の行使により 株式を発行する場合の 株式の資本組入額 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。 |
| ⑨割当先及び割当個数 | 光通信社 7,875個 |
| ⑩資金の使途 | 当社IoTソリューション事業のうち、光通信社との間で設立する合弁会社に供する事業の運転資金 |
| ⑪新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができます。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。 1.平成30年、平成31年、平成32年の各事業年度(1/1~12/31)において合弁会社の売上総利益(粗利)が3,800万円を超えた場合、本新株予約権の50%を行使可能 2.平成30年、平成31年、平成32年の各事業年度(1/1~12/31)において合弁会社の売上総利益(粗利)が4,700万円を超えた場合、本新株予約権の100%を行使可能 ・ノックアウト条項 発行後、株価が当初行使価額の60%を下回った場合、新株予約権を行使することはできません。 ② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。 ③ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。 |