四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
(当社取締役及び当社子会社役職員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、平成28年8月10日開催の取締役会において、以下のとおり、当社取締役に対する第S-1回新株予約権及び当社子会社役職員に対する第S-2回新株予約権の発行を決議いたしました。
当社取締役に対するストック・オプション(第S-1回新株予約権)の発行概要
当社子会社役職員に対するストック・オプション(第S-2回新株予約権)の発行概要
(当社取締役及び当社子会社役職員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、平成28年8月10日開催の取締役会において、以下のとおり、当社取締役に対する第S-1回新株予約権及び当社子会社役職員に対する第S-2回新株予約権の発行を決議いたしました。
当社取締役に対するストック・オプション(第S-1回新株予約権)の発行概要
| 割当日 | 平成28年9月1日 |
| 割当先及び発行新株予約権数 | 当社取締役 4名 2,250個 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 普通株式 225,000株(新株予約権1個につき100株) |
| 発行価額 | 新株予約権1個当たり500円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月1日から平成38年8月31日まで |
| 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 | 1株当たり502円 |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の 株式の資本組入額 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とします。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
当社子会社役職員に対するストック・オプション(第S-2回新株予約権)の発行概要
| 割当日 | 平成28年10月1日 |
| 割当先及び発行新株予約権数 | 当社子会社役職員 91名 1,000個 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 普通株式 100,000株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しないものとする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年8月11日から平成33年8月10日まで |
| 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 | 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。 行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)と、新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とのいずれか高い金額とします。 |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の 株式の資本組入額 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とします。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |