四半期報告書-第32期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(重要な後発事象)
(当社子会社役職員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、平成28年8月10日開催の取締役会において、当社子会社役職員に対する第S-2回新株予約権の発行を決議し、平成28年10月1日に以下のとおり付与いたしました。
当社子会社役職員に対するストック・オプション(第S-2回新株予約権)の発行概要
(当社子会社役職員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、平成28年8月10日開催の取締役会において、当社子会社役職員に対する第S-2回新株予約権の発行を決議し、平成28年10月1日に以下のとおり付与いたしました。
当社子会社役職員に対するストック・オプション(第S-2回新株予約権)の発行概要
| 割当日 | 平成28年10月1日 |
| 割当先及び発行新株予約権数 | 当社子会社役職員 52名 965個 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 普通株式 96,500株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しないものとする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年8月11日から平成33年8月10日まで |
| 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 | 1株当たり540円 |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の 株式の資本組入額 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とします。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |