有価証券報告書-第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「人を活かすシステムの創造で社会に貢献する」「明日の健康、医療、介護を情報システムで支
援する」を企業理念にしております。
この理念のもと、様々なステークホルダーに適切かつ公平に応えるべく、継続的な成長と企業価値の最大
化を図りつつ、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を努めていくことが重要な経営課題と考えておりま
す。
今後も、経営チェック機能の強化、内部統制・コンプライアンス体制の充実を図り、経営の透明化と健全
性の確保に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
1.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社です。
取締役会は、取締役6名で構成され、原則毎月1回開催しております。代表取締役会長を議長として、迅
速な意思決定を行うために重要事項はすべて審議・決定するとともに、各取締役等の適正な職務執行が図
られるよう監督を行っております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、原則毎月1回開催しております。常勤監査
役を議長として、取締役の業務執行に関し、適法性・妥当性の観点から監査を行い、取締役会の監督機能を
より一層強化しております。
監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各々の豊富な経験、高度の専
門知識等に基づく指摘・助言等を行っています。また、当社の業務の執行に関する適法性・妥当性を監査
し、会計監査人、内部監査室等とも連携を図るために随時意見交換・情報交換を行い連携しております。
内部監査室は、代表取締役直轄組織として3名で構成され、内部統制の整備・運用状況等をチェックし、その結果を代表取締役に報告を行い、また、監査役会及び会計監査人と連携を図りながら、内部監査機能を
担っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。
(1)取締役会
構成員:代表取締役会長 宮崎 勝、取締役社長 大谷 明広、取締役 伊藤 純一郎、取締役 松本 泰明、取締役 田村 光、取締役 菅野 真弘の合計6名
(2)監査役会
構成員:常勤社外監査役 中村 篤人、社内監査役 津野 紀代志、社外監査役 前川 宗夫の合計3名
(3)内部監査室
構成員:内部監査室長、以下社員2名の合計3名
なお、当社の機関及び内部統制の体制は下図のとおりであります。

2.当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名のうち2名が独立性のある社外監査役で構成されておりま
す。当社は社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役を含めた監査役が取締役会及びその他の重要
な会議に出席することになっていることや、監査役会が代表取締役との定期会合その他情報交換、稟議書・
報告書等を閲覧することで、監査役に十分な経営監視機能を持たせ、経営の透明化と健全性を確保で
きると判断しております。
また、内部監査室を代表取締役の直轄組織として置き、内部統制の整備・運用状況等のチェックなどで監
査役会と連携を図ることで監査機能をさらに強化しております。
以上のような企業統治の体制により当社の業務の適正性が担保されていると考え、現在の体制を採用して
おります。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号)
(1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
(2) 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
(3) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行っている。
(4) 取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規
程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
(2) 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
4.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第4号)
(1) 代表取締役は、経営管理部長をコンプライアンス管理の総括責任者として任命し、コンプライアンス委員会を設置させる。コンプライアンス委員会は、リスク管理委員会と連携して、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。
(2) 万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、コンプライアンス委員会を中心に、代表取締役、取締役会、監査役会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。
(3) 取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるように「行動規範」を定める。
(4) 当社は、コンプライアンスの違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路の他、社内外(常勤監査役・内部監査担当・弁護士)に匿名で相談・申告できる「よろず相談窓口」を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。
5.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(1) 代表取締役は、内部監査室長をリスク管理の総括責任者として任命し、リスク管理委員会を設置させる。リスク管理委員会は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
(2) リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内の規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。
6.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)
「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の管理は、経営管理部長が統括し、毎月、職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会への報告を行うことにより、関係会社の損失の危険の管理並びに業務の適正かつ効率的な運用の確保を図る。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、会社法施行規則第100条第3項第2号、会社法施行規則第100条第3項第3号)
(1) 当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
(2) 補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びにその報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号、会社法施行規則第100条第3項第5号)
(1) 監査役は、取締役会以外にも幹部会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
(2) 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
(3) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告する。
(4) 上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう規程を整備する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
監査役がその職務を執行するにあたり要する費用については原則会社が負担するものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
(1) 監査役会は、代表取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
(2) 監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
11.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
(b) リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制を明文化した「リスク管理規程」を制定し、様々なリスクに適切かつ迅速に対応できるよう全社的なリスク管理体制を構築しております。代表取締役は内部監査室長をリスク管理に関する総括責任者として任命し、リスク管理委員会の維持及び整備を行っております。リスク管理委員会は、当社を取り巻く環境、財務、法務、情報等に係る事業上のリスクを統括し、各部門と連携してリスク管理に努めております。
また、リスクマネジメントの基礎は人材教育と考え、社内体制の整備と同時に、社員教育等の充実を図っております。
(c)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記の「内部統制システムの整備の状況」に記載された「当社企業グループにおける業務の適正を確保するため
の体制」を整備しております。
(d)責任限定契約の内容の概要
当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契
約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度としております。
(e)取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
(f)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
(g)取締役会で決議できる株主総会決議事項
(1) 自己の株式の取得
当社は、「会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができ
る。」旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な
事務手続きの遂行を図ることを目的とするものであります。
(2) 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年4月30日を基準日として中間
配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的と
するものであります。
(h)株主総会の特別決議要件
該当事項はありません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「人を活かすシステムの創造で社会に貢献する」「明日の健康、医療、介護を情報システムで支
援する」を企業理念にしております。
この理念のもと、様々なステークホルダーに適切かつ公平に応えるべく、継続的な成長と企業価値の最大
化を図りつつ、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を努めていくことが重要な経営課題と考えておりま
す。
今後も、経営チェック機能の強化、内部統制・コンプライアンス体制の充実を図り、経営の透明化と健全
性の確保に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
1.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社です。
取締役会は、取締役6名で構成され、原則毎月1回開催しております。代表取締役会長を議長として、迅
速な意思決定を行うために重要事項はすべて審議・決定するとともに、各取締役等の適正な職務執行が図
られるよう監督を行っております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、原則毎月1回開催しております。常勤監査
役を議長として、取締役の業務執行に関し、適法性・妥当性の観点から監査を行い、取締役会の監督機能を
より一層強化しております。
監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各々の豊富な経験、高度の専
門知識等に基づく指摘・助言等を行っています。また、当社の業務の執行に関する適法性・妥当性を監査
し、会計監査人、内部監査室等とも連携を図るために随時意見交換・情報交換を行い連携しております。
内部監査室は、代表取締役直轄組織として3名で構成され、内部統制の整備・運用状況等をチェックし、その結果を代表取締役に報告を行い、また、監査役会及び会計監査人と連携を図りながら、内部監査機能を
担っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。
(1)取締役会
構成員:代表取締役会長 宮崎 勝、取締役社長 大谷 明広、取締役 伊藤 純一郎、取締役 松本 泰明、取締役 田村 光、取締役 菅野 真弘の合計6名
(2)監査役会
構成員:常勤社外監査役 中村 篤人、社内監査役 津野 紀代志、社外監査役 前川 宗夫の合計3名
(3)内部監査室
構成員:内部監査室長、以下社員2名の合計3名
なお、当社の機関及び内部統制の体制は下図のとおりであります。
| [当社コーポレート・ガバナンス体制の概要] | 2020年1月27日現在 |

2.当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名のうち2名が独立性のある社外監査役で構成されておりま
す。当社は社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役を含めた監査役が取締役会及びその他の重要
な会議に出席することになっていることや、監査役会が代表取締役との定期会合その他情報交換、稟議書・
報告書等を閲覧することで、監査役に十分な経営監視機能を持たせ、経営の透明化と健全性を確保で
きると判断しております。
また、内部監査室を代表取締役の直轄組織として置き、内部統制の整備・運用状況等のチェックなどで監
査役会と連携を図ることで監査機能をさらに強化しております。
以上のような企業統治の体制により当社の業務の適正性が担保されていると考え、現在の体制を採用して
おります。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号)
(1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
(2) 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
(3) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行っている。
(4) 取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規
程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
(2) 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
4.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第4号)
(1) 代表取締役は、経営管理部長をコンプライアンス管理の総括責任者として任命し、コンプライアンス委員会を設置させる。コンプライアンス委員会は、リスク管理委員会と連携して、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。
(2) 万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、コンプライアンス委員会を中心に、代表取締役、取締役会、監査役会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。
(3) 取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるように「行動規範」を定める。
(4) 当社は、コンプライアンスの違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路の他、社内外(常勤監査役・内部監査担当・弁護士)に匿名で相談・申告できる「よろず相談窓口」を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。
5.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(1) 代表取締役は、内部監査室長をリスク管理の総括責任者として任命し、リスク管理委員会を設置させる。リスク管理委員会は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
(2) リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内の規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。
6.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)
「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の管理は、経営管理部長が統括し、毎月、職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会への報告を行うことにより、関係会社の損失の危険の管理並びに業務の適正かつ効率的な運用の確保を図る。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、会社法施行規則第100条第3項第2号、会社法施行規則第100条第3項第3号)
(1) 当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
(2) 補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びにその報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号、会社法施行規則第100条第3項第5号)
(1) 監査役は、取締役会以外にも幹部会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
(2) 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
(3) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告する。
(4) 上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう規程を整備する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
監査役がその職務を執行するにあたり要する費用については原則会社が負担するものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
(1) 監査役会は、代表取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
(2) 監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
11.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
(b) リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制を明文化した「リスク管理規程」を制定し、様々なリスクに適切かつ迅速に対応できるよう全社的なリスク管理体制を構築しております。代表取締役は内部監査室長をリスク管理に関する総括責任者として任命し、リスク管理委員会の維持及び整備を行っております。リスク管理委員会は、当社を取り巻く環境、財務、法務、情報等に係る事業上のリスクを統括し、各部門と連携してリスク管理に努めております。
また、リスクマネジメントの基礎は人材教育と考え、社内体制の整備と同時に、社員教育等の充実を図っております。
(c)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記の「内部統制システムの整備の状況」に記載された「当社企業グループにおける業務の適正を確保するため
の体制」を整備しております。
(d)責任限定契約の内容の概要
当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契
約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度としております。
(e)取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
(f)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
(g)取締役会で決議できる株主総会決議事項
(1) 自己の株式の取得
当社は、「会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができ
る。」旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な
事務手続きの遂行を図ることを目的とするものであります。
(2) 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年4月30日を基準日として中間
配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的と
するものであります。
(h)株主総会の特別決議要件
該当事項はありません。