有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること並びに報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
イ.基本報酬に関する方針
基本報酬は、取締役の役位・職責等に応じて支給額を決定する。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、単年度及び中長期の事業計画に沿って経営指標目標及び重点戦略目標の別に策定するものとし、役位・職責等に応じて設定される基準額に各目標に対する達成率に応じて算出された額を支給する。
ハ.報酬等の割合に関する方針
業績連動報酬等の上限が報酬全体に占める割合は、約30%~50%の範囲内で役位・職責等が上がるほどその割合が大きくなるように設定するものとする。
ニ.報酬等の付与時期に関する方針
・基本報酬は、月例の固定金銭報酬とする。
・業績連動報酬等である賞与は、原則として事業年度終了後、一定の時期に支給する。
ホ.上記のほか報酬等の決定に関する事項
・各取締役の報酬等については、取締役会が、代表取締役及び非常勤取締役で構成される報酬諮問委員会における答申内容を踏まえ、その具体的内容を決定する。
・各取締役の報酬等については、株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内で世間水準、当社業績並びに社員給与とのバランス等を考慮して決定するものとする。
・非常勤取締役の報酬は、基本報酬のみで構成する。
・監査役の報酬等については、2021年3月26日開催の監査役会において、監査役の協議により監査役報酬の決定方針を決議しております。監査役報酬は、株主の負託を受けた独立の機関としてその職務執行が可能な人材を登用できること、客観性と透明性の高いものであることを基本方針としております。
当社の役員の報酬等の総額に関する株主総会の決議年月日は2004年4月27日であり、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額80,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は4名)、監査役の員数は4名であります。
業績連動報酬につきましては、会社業績評価及び個人業績評価で構成されており、毎年、会社業績の見通しや経営内容、経済情勢等を総合的に勘案して、利益水準ごとの役位に応じた取締役報酬の原資を定めた上で、これに会社業績評価及び個人業績評価による各評価ポイントを乗じて算定しております。会社業績評価は、売上高、親会社株主に帰属する当期純利益、ROE(自己資本利益率)を採用しており、年度ごとの達成状況により評価しております。当該指標を採用した理由は、売上高については、高齢者人口の増加とともに需要の増加が見込まれる中、市場でのシェア拡大に向けた指標になること、親会社株主に帰属する当期純利益については、株主への利益還元の原資になること、ROE(自己資本利益率)については、企業の資本効率性を客観的に評価できること等によるものであります。その実績は売上高が21,017百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が1,732百万円、ROE(自己資本利益率)12.3%であります。一方、個人業績評価は、期首に個人別に設定した、「コアビジネスである福祉用具レンタル卸のさらなる収益力強化」、「生活支援物販や食事サービスの拡大」等の重点施策について、その達成状況と中長期の企業価値の向上等の観点も含め総合的に評価しております。なお、業務執行取締役以外の取締役については、固定報酬のみとしております。また、関係会社から派遣を受けている業務執行取締役については、上記に準じて報酬等の額を算定した上で関係会社へ取締役報酬相当額を支払っております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定につきましては、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会における審議・答申を踏まえ、取締役会において決定することとしております。当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における活動は、報酬水準・制度、報酬等の額、業績連動報酬に係る指標や個人別重点施策の設定について、報酬諮問委員会を3回、取締役会を1回開催しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること並びに報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
イ.基本報酬に関する方針
基本報酬は、取締役の役位・職責等に応じて支給額を決定する。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、単年度及び中長期の事業計画に沿って経営指標目標及び重点戦略目標の別に策定するものとし、役位・職責等に応じて設定される基準額に各目標に対する達成率に応じて算出された額を支給する。
ハ.報酬等の割合に関する方針
業績連動報酬等の上限が報酬全体に占める割合は、約30%~50%の範囲内で役位・職責等が上がるほどその割合が大きくなるように設定するものとする。
ニ.報酬等の付与時期に関する方針
・基本報酬は、月例の固定金銭報酬とする。
・業績連動報酬等である賞与は、原則として事業年度終了後、一定の時期に支給する。
ホ.上記のほか報酬等の決定に関する事項
・各取締役の報酬等については、取締役会が、代表取締役及び非常勤取締役で構成される報酬諮問委員会における答申内容を踏まえ、その具体的内容を決定する。
・各取締役の報酬等については、株主総会で承認された取締役の報酬総額の範囲内で世間水準、当社業績並びに社員給与とのバランス等を考慮して決定するものとする。
・非常勤取締役の報酬は、基本報酬のみで構成する。
・監査役の報酬等については、2021年3月26日開催の監査役会において、監査役の協議により監査役報酬の決定方針を決議しております。監査役報酬は、株主の負託を受けた独立の機関としてその職務執行が可能な人材を登用できること、客観性と透明性の高いものであることを基本方針としております。
当社の役員の報酬等の総額に関する株主総会の決議年月日は2004年4月27日であり、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額80,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は4名)、監査役の員数は4名であります。
業績連動報酬につきましては、会社業績評価及び個人業績評価で構成されており、毎年、会社業績の見通しや経営内容、経済情勢等を総合的に勘案して、利益水準ごとの役位に応じた取締役報酬の原資を定めた上で、これに会社業績評価及び個人業績評価による各評価ポイントを乗じて算定しております。会社業績評価は、売上高、親会社株主に帰属する当期純利益、ROE(自己資本利益率)を採用しており、年度ごとの達成状況により評価しております。当該指標を採用した理由は、売上高については、高齢者人口の増加とともに需要の増加が見込まれる中、市場でのシェア拡大に向けた指標になること、親会社株主に帰属する当期純利益については、株主への利益還元の原資になること、ROE(自己資本利益率)については、企業の資本効率性を客観的に評価できること等によるものであります。その実績は売上高が21,017百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が1,732百万円、ROE(自己資本利益率)12.3%であります。一方、個人業績評価は、期首に個人別に設定した、「コアビジネスである福祉用具レンタル卸のさらなる収益力強化」、「生活支援物販や食事サービスの拡大」等の重点施策について、その達成状況と中長期の企業価値の向上等の観点も含め総合的に評価しております。なお、業務執行取締役以外の取締役については、固定報酬のみとしております。また、関係会社から派遣を受けている業務執行取締役については、上記に準じて報酬等の額を算定した上で関係会社へ取締役報酬相当額を支払っております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定につきましては、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会における審議・答申を踏まえ、取締役会において決定することとしております。当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における活動は、報酬水準・制度、報酬等の額、業績連動報酬に係る指標や個人別重点施策の設定について、報酬諮問委員会を3回、取締役会を1回開催しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 70,371 | 45,000 | 25,371 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16,260 | 16,260 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。