四半期報告書-第20期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/08 9:05
【資料】
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【項目】
26項目
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成30年12月18日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとしての新株予約権の発行について具体的内容を決議し、平成31年1月8日に対象者に付与いたしました。
決議年月日平成30年12月18日
新株予約権の数(個)420(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 42,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株につき758(注)2
新株予約権の行使期間平成32年12月1日~平成34年11月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 983
資本組入額 492 (注)3
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式42,000株とし、1個当たりの新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割、又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株式総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は広告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は広告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は広告する。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引日が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、以下①、②、又は③の各事由が生じたときは、各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

②当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
募集株式発行前の株価
既発行株式数+新株発行株式数

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
③当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
①発行価格は、割当日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社会計規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
③新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①に記載の資本等増加限度額から上記②に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、権利承継者がこれを行使することができるものとする。ただし、当該権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
③新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収分割の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(ⅰ) 交付される1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ⅱ) 再編成後払込金額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の条件
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧その他の新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。

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