四半期報告書-第16期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、復興特別法人税の課税期間を1年前倒しして終了することになりました。
これに伴い、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の38.0%から35.6%に変更されました。
この税率変更により、固定資産に計上されている繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が9,736千円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加いたします。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、復興特別法人税の課税期間を1年前倒しして終了することになりました。
これに伴い、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の38.0%から35.6%に変更されました。
この税率変更により、固定資産に計上されている繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が9,736千円減少し、法人税等調整額(借方)が同額増加いたします。