四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(追加情報)
(法人税率等の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から事業税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から33.1%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から32.3%に変更されました。
この税率変更による繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
(法人税率等の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から事業税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から33.1%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から32.3%に変更されました。
この税率変更による繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。