有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等(以下、収益認識基準)を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、広告業の収益に関して、従来は顧客から受領する対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供において当社グループが当該財又はサービスを支配しておらず、代理人に該当すると判断した取引については、顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額、あるいは手数料の金額を収益として認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。また前連結会計年度の連結損益計算書において表示していた「売上高」については、収益認識基準の適用を契機に、より適切な表示の観点から検討した結果、当連結会計年度から「収益」として表示することとしております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、収益及び売上原価は583,386百万円減少しております。
なお、収益認識基準第89‐3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等(以下、時価算定会計基準)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
1.収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等(以下、収益認識基準)を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、広告業の収益に関して、従来は顧客から受領する対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供において当社グループが当該財又はサービスを支配しておらず、代理人に該当すると判断した取引については、顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額、あるいは手数料の金額を収益として認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。また前連結会計年度の連結損益計算書において表示していた「売上高」については、収益認識基準の適用を契機に、より適切な表示の観点から検討した結果、当連結会計年度から「収益」として表示することとしております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、収益及び売上原価は583,386百万円減少しております。
なお、収益認識基準第89‐3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等(以下、時価算定会計基準)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。