有価証券報告書-第40期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

【提出】
2020/03/13 10:31
【資料】
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【項目】
126項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査、会計監査の状況
内部監査は社長直轄の内部監査室(1名)が担当しております。内部監査担当者は事業活動が法令及び定款に適合することを確保するため、「内部監査規程」に基づき監査を実施しており、業務の適正性と効率性を向上させ、継続的かつ適切な内部監査を行う体制を整備しております。
監査等委員3名は豊富な経験に基づく幅広い知識と見識を備え、中立の立場から取締役会に参加すること及び重要な決裁資料を閲覧するなど取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況及び取締役会の運営に対する監査・監督を行っております。なお、社外監査等委員である中村久雄氏は、税理士経験が長く、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される体制を整えております。当連結会計年度におきましては、三宅昇氏と藤井秀吏氏の2名が業務を執行し、公認会計士6名、その他4名が補助者として会計監査業務を実施しております。
相互連携につきましては、監査等委員会は企業全体の定期的な業務監査についての総括及び留意事項について助言を行い、会計監査人より決算期ごとに監査方法及び監査結果についての報告を受ける他、必要に応じ意見交換の場を設けております。また、会計監査人からの指摘事項及び会計上、開示上の留意点等についても常に情報を共有し、改善並びに対応に向けて随時意見交換を行い、連携を強化しております。
② 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人として再任することが適当であると判断した理由は、同監査法人は会計監査人として求められる専門性、独立性や監査体制等を有しており、また、当社の事業環境及び事業内容に精通していると判断したためであります。
③ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツの監査体制及び監査の品質管理体制、監査計画、監査の実施状況等はいずれも適切であり、同監査法人による監査は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社19,50019,500
連結子会社
19,50019,500


(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数等を勘案して監査報酬を決定しております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
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