有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の
規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当
てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||
定時株主総会 | 6月中 | |||
基準日 | 3月31日 | |||
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | |||
1単元の株式数 | 100株 | |||
単元未満株式の買取り | ||||
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | |||
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | |||
取次所 | ──── | |||
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得な い事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本 経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次のとおり。 https://www.mizuho-ls.co.jp/ | |||
株主に対する特典 | 株主優待 (1) 対象株主 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された100株以上保有の株主 | |||
(2) 優待内容 | ||||
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(※)連続保有期間2期以上の確認は、基準日(毎年3月31日)の株主名 簿に、前期末と同一株主番号で連続して記録された株主といたしま す。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の
規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当
てを受ける権利以外の権利を有しておりません。