四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議による新株予約権発行予定数から従業員の退職等により消滅した新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数が調整されます。ただし、この調整は新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
4.権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年9月4日 |
| 新株予約権の数(個) | 3,368 |
| 新株予約権の自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 336,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,239 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年9月20日 至 平成34年9月19日 |
| 新株予約権の行使による株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,606 資本組入額 1,303 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(顧問、相談役を含む。)の地位を保有していることを要する。ただし、新株予約権者が定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織編成の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ① 合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併による設立する株式会社 ② 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社 ③ 新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤ 株式移転 株式移転により設立する株式会社 |
(注)1.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議による新株予約権発行予定数から従業員の退職等により消滅した新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数が調整されます。ただし、この調整は新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
4.権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。