有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ 平成24年6月21日定時株主総会決議に基づく新株予約権
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退
職等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整され
ます。
(1株未満の株式は切り捨てる)
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、払込金額は次の算式により調整されます。
4.権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。
ロ 平成27年6月25日定時株主総会決議に基づく新株予約権
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退
職等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数が調整されます。ただし、この調整は新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的で株式の数についてのみ行い、調整の結果により生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとしております。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
4.権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ 平成24年6月21日定時株主総会決議に基づく新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,158 | 1,135 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 115,800 | 113,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,737 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月11日から 平成29年8月10日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,737 資本組入額 869 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(顧問、相談役を含む)の地位を保有していることを要する。 ② 新株予約権の行使に関するその他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ① 合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ② 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③ 新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤ 株式移転 株式移転により設立する株式会社 | 同左 |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退
職等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整され
ます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(1株未満の株式は切り捨てる)
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、払込金額は次の算式により調整されます。
| 調整後行使金額 = 調整前行使金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4.権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。
ロ 平成27年6月25日定時株主総会決議に基づく新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,758 | 1,703 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 175,800 | 170,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,248 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年11月14日から 平成32年11月13日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,526 資本組入額 1,263 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(顧問、相談役を含む)の地位を保有していることを要する。ただし、新株予約権者が定年退職した場合、この限りではない。 ② その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ① 合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ② 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③ 新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤ 株式移転 株式移転により設立する株式会社 | 同左 |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退
職等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数が調整されます。ただし、この調整は新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的で株式の数についてのみ行い、調整の結果により生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとしております。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4.権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。