四半期報告書-第27期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議し、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、2021年7月21日に払込手続が完了しました。
処分の目的及び理由
取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
処分の概要
(1)払込期日 2021年7月21日
(2)処分する株式の種類及び数 当社普通株式 8,521株
(3)処分価額 1株につき2,007円
(4)処分総額 17,101千円
(5)募集または割当方法 譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6)出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による。
(7)株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数
当社の取締役4名 8,521株
(自己株式の消却)
当社は、2021年7月30日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うことについて決議しました。
なお、現在当社が保有する自己株式363,816株(2021年7月30日現在)のうち、2021年7月30日開催の取締役会において71,100株(約145,612千円)をESOP信託に対して処分することを決議しており、さらに残りの自己株式全ての消却についても同時に決議するものです。
(第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2021年7月30日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議しました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年7月30日の取締役会において、従業員に経営参画意識を持たせ、業績向上や株価上昇に対する意欲の高揚を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的とした従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」(以下「ESOP信託」といいます。)の延長に伴い、本制度に対する金銭の追加拠出について決議しました。本自己株式処分は、ESOP信託の信託期間延長導入に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と締結する株式付与ESOP信託契約の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)に対し、第三者割当による自己株式の処分を行うものです。
処分株式数につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に従業員に交付を行うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は2021年3月31日現在の発行済株式総数4,412,400株に対し1.61%(小数点第3位を四捨五入、2021年3月31日現在の総議決権個数40,368個に対する割合1.76%)となります。
本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い従業員に交付が行われるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないことから、株式市場への影響は軽微であり、処分株式数及び希薄化の規模は合理的であると判断しております。
本信託契約の内容
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し、本自己株処分に係る取締役会決議の前営業日(2021年7月29日)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社株式の終値である2,048円(円未満切捨て)としています。取締役会決議の前営業日の当社株式の終値を採用することにしましたのは、取締役会決議直前の市場価格であり、処分価額として合理的であると考えたためです。
なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会は、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見を表明しています。
4.企業行動規範上の手続
本件の株式の希薄化率は25%未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議し、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、2021年7月21日に払込手続が完了しました。
処分の目的及び理由
取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
処分の概要
(1)払込期日 2021年7月21日
(2)処分する株式の種類及び数 当社普通株式 8,521株
(3)処分価額 1株につき2,007円
(4)処分総額 17,101千円
(5)募集または割当方法 譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6)出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による。
(7)株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数
当社の取締役4名 8,521株
(自己株式の消却)
当社は、2021年7月30日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うことについて決議しました。
なお、現在当社が保有する自己株式363,816株(2021年7月30日現在)のうち、2021年7月30日開催の取締役会において71,100株(約145,612千円)をESOP信託に対して処分することを決議しており、さらに残りの自己株式全ての消却についても同時に決議するものです。
| 1.消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| 2.消却する株式の数 | 292,716株(消却前発行済株式総数に対する割合6.63%) |
| 3.消却予定日 | 2021年9月17日 |
| 4.消却の理由 | 2022年4月に予定されている東証市場区分見直しにおけるプライム市場移行を念頭に、流通株式比率の上昇と資本効率の向上を目的として、使途の定まっていない自己株式の消却を実施するものです。 |
(第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2021年7月30日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議しました。
1.処分の概要
| (1) 処分期日 | 2021年9月2日 |
| (2) 処分株式の種類及び数 | 普通株式71,100株 |
| (3) 処分価額 | 1株につき2,048円 |
| (4) 資金調達の額 | 145,612,800円 |
| (5) 処分方法 | 第三者割当による処分 |
| (6) 処分先 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (株式付与ESOP信託口) |
| (7) その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件といたします。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年7月30日の取締役会において、従業員に経営参画意識を持たせ、業績向上や株価上昇に対する意欲の高揚を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的とした従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」(以下「ESOP信託」といいます。)の延長に伴い、本制度に対する金銭の追加拠出について決議しました。本自己株式処分は、ESOP信託の信託期間延長導入に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と締結する株式付与ESOP信託契約の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)に対し、第三者割当による自己株式の処分を行うものです。
処分株式数につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に従業員に交付を行うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は2021年3月31日現在の発行済株式総数4,412,400株に対し1.61%(小数点第3位を四捨五入、2021年3月31日現在の総議決権個数40,368個に対する割合1.76%)となります。
本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い従業員に交付が行われるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないことから、株式市場への影響は軽微であり、処分株式数及び希薄化の規模は合理的であると判断しております。
本信託契約の内容
| 信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
| 信託の目的 | 従業員に対するインセンティブの付与 |
| 委託者 | 当社 |
| 受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 受益者 | 従業員のうち受益者要件を充足する者 |
| 信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
| 信託契約日 | 2016年5月25日(2021年4月30日付で変更) |
| 信託の期間 | 2016年5月25日~2026年5月末日 (2021年4月の信託契約の変更により、2026年5月末日まで延長予定) |
| 議決権行使 | 信託管理人が指図を行い議決権を行使します。 |
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し、本自己株処分に係る取締役会決議の前営業日(2021年7月29日)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社株式の終値である2,048円(円未満切捨て)としています。取締役会決議の前営業日の当社株式の終値を採用することにしましたのは、取締役会決議直前の市場価格であり、処分価額として合理的であると考えたためです。
なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会は、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見を表明しています。
4.企業行動規範上の手続
本件の株式の希薄化率は25%未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。