有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性および透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する委員会として、監査等委員である取締役4名(独立社外取締役3名含む)、代表取締役1名、独立社外取締役1名の計6名で構成され、委員長は指名・報酬委員会の決議により選定された独立社外取締役とする「指名・報酬委員会」を設置しており、同委員会の答申に基づき、取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下の通り定めております。
イ 基本方針
役員報酬の決定に当たっては、その透明性及び客観性を確保することを目的として、指名・報酬委員会における公正、透明かつ厳格な答申を経た上で、株主総会および取締役会で決定することとする。
ロ 業務執行を担当する取締役の報酬
a.短期及び中長期にわたる企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高めるものであること
b.社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
c.在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること
ハ 業務執行を担当しない役員の報酬
a.経営一般の監督機能等を適切に発揮できるよう、経営側の意向に左右されない、独立性を担保できる報酬構成であること
b.社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
ニ 報酬の決定プロセス
当社は取締役の報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。なお、代表取締役 美濃和男氏は報酬額決定に関しては当事者に該当するため議決権は行使しておりません。
取締役の報酬については、指名・報酬委員会に対し、報酬等の体系、水準、個人別報酬等の内容、それらの決定方針並びに手続きについて諮問し、その結果を踏まえて、取締役会において取締役の報酬等の方針並びに内容等を決定しております。
取締役各個人に支給する報酬等の額は、本人の前年度実績の自己評価と新年度の目標、指名・報酬委員会を構成する各委員の評価、本人と指名・報酬委員会との意見交換を経て、指名・報酬委員会が報酬額案として取締役会に答申、取締役会で決議し決定いたします。
本報告書提出日までの取締役の報酬等に関する報酬委員会及び取締役会の活動は以下の通りです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2017年6月29日開催の第22回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第22回定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第22回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
4.当社は、2021年6月25日開催の第26回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)に対し譲渡制限付株式報酬制度を改定し、その報酬額は年35,000千円以内と決議されております。
5.報酬等の種類別の総額の「左記のうち、非金銭報酬等」は、当事業年度に費用計上した株式報酬の総額であります。
6.役員ごとの報酬等につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
7.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性および透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する委員会として、監査等委員である取締役4名(独立社外取締役3名含む)、代表取締役1名、独立社外取締役1名の計6名で構成され、委員長は指名・報酬委員会の決議により選定された独立社外取締役とする「指名・報酬委員会」を設置しており、同委員会の答申に基づき、取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下の通り定めております。
イ 基本方針
役員報酬の決定に当たっては、その透明性及び客観性を確保することを目的として、指名・報酬委員会における公正、透明かつ厳格な答申を経た上で、株主総会および取締役会で決定することとする。
ロ 業務執行を担当する取締役の報酬
a.短期及び中長期にわたる企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高めるものであること
b.社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
c.在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること
ハ 業務執行を担当しない役員の報酬
a.経営一般の監督機能等を適切に発揮できるよう、経営側の意向に左右されない、独立性を担保できる報酬構成であること
b.社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
ニ 報酬の決定プロセス
当社は取締役の報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。なお、代表取締役 美濃和男氏は報酬額決定に関しては当事者に該当するため議決権は行使しておりません。
取締役の報酬については、指名・報酬委員会に対し、報酬等の体系、水準、個人別報酬等の内容、それらの決定方針並びに手続きについて諮問し、その結果を踏まえて、取締役会において取締役の報酬等の方針並びに内容等を決定しております。
取締役各個人に支給する報酬等の額は、本人の前年度実績の自己評価と新年度の目標、指名・報酬委員会を構成する各委員の評価、本人と指名・報酬委員会との意見交換を経て、指名・報酬委員会が報酬額案として取締役会に答申、取締役会で決議し決定いたします。
本報告書提出日までの取締役の報酬等に関する報酬委員会及び取締役会の活動は以下の通りです。
開催日 | 会議体 | 活動内容 |
2022年4月12日 | 指名・報酬委員会 | 取締役報酬案の協議 |
2022年4月15日 | 指名・報酬委員会 | 取締役報酬案の協議、取締役候補の協議・答申 |
2022年4月27日 | 指名・報酬委員会 | 取締役報酬案の協議 |
2022年5月9日 | 指名・報酬委員会 | 取締役報酬案を答申 |
2022年6月28日 | 取締役会 | 第28期の取締役の基本報酬並びに譲渡制限付株式報酬の決定 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 97,995 | 97,995 | - | - | 34,545 | 6 |
監査等委員(社外取締 役を除く) | 9,000 | 9,000 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 17,100 | 17,100 | - | - | - | 4 |
(注)1.当社は、2017年6月29日開催の第22回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第22回定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第22回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
4.当社は、2021年6月25日開催の第26回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)に対し譲渡制限付株式報酬制度を改定し、その報酬額は年35,000千円以内と決議されております。
5.報酬等の種類別の総額の「左記のうち、非金銭報酬等」は、当事業年度に費用計上した株式報酬の総額であります。
6.役員ごとの報酬等につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
7.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。