訂正有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、取締役の報酬は株主総会が決定した報酬の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は株主総会が決定した報酬額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
取締役の報酬は2005年6月29日開催の第42回定時株主総会での決議により年額300百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬は1991年6月22日開催の第28回定時株主総会での決議により年額20百万円以内となっております。なお、取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
役員の報酬に業績連動報酬は採用しておりませんが、取締役の年度ごとの基本報酬は、経常利益等の業績を参考にして、その一部について増加または減額が可能なものとしています。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役会決議により一任された取締役社長日比野晃久にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、取締役の報酬は株主総会が決定した報酬の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は株主総会が決定した報酬額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
取締役の報酬は2005年6月29日開催の第42回定時株主総会での決議により年額300百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬は1991年6月22日開催の第28回定時株主総会での決議により年額20百万円以内となっております。なお、取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
役員の報酬に業績連動報酬は採用しておりませんが、取締役の年度ごとの基本報酬は、経常利益等の業績を参考にして、その一部について増加または減額が可能なものとしています。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役会決議により一任された取締役社長日比野晃久にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 262,815 | 262,815 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,600 | 12,600 | 1 |
| 社外役員 | 8,424 | 8,424 | 3 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、該当事項はありません。