有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会にて決議した、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針等を、2022年3月23日開催の取締役会にて変更しております。当事業年度における報酬等は、変更前の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針等に基づいて支給しております。変更前及び変更後の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針等は以下のとおりです。
(2022年3月23日付変更前)
当社の役員の報酬は、世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、取締役の報酬は株主総会が決定した報酬の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は株主総会が決定した報酬額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
取締役の報酬は2005年6月29日開催の第42回定時株主総会での決議により年額300百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬は1991年6月22日開催の第28回定時株主総会での決議により年額20百万円以内となっております。なお、取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
役員の報酬に業績連動報酬は採用しておりませんが、取締役の年度ごとの基本報酬は、経常利益等の業績を参考にして、その一部について増額または減額が可能なものとしています。
取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定権限は、取締役会決議により一任された代表取締役社長日比野晃久にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2021年6月24日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額の決定を代表取締役社長に一任する決議を行っております。
(2022年3月23日付変更後)
当社の役員の報酬は、世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、取締役の報酬は株主総会が決定した報酬の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は株主総会が決定した報酬額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
取締役の報酬は2005年6月29日開催の第42回定時株主総会での決議により年額300百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬は1991年6月22日開催の第28回定時株主総会での決議により年額20百万円以内となっております。なお、取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
役員の報酬に業績連動報酬は採用しておりませんが、取締役の年度ごとの基本報酬は、経常利益等の業績を参考にして、その一部について増額または減額が可能なものとしています。なお、業績連動報酬等の採用については、報酬委員会で継続的に検討していきます。
取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定権限は、取締役会決議により代表取締役社長日比野晃久に委任しております。代表取締役社長日比野晃久は、個別の報酬等の額を世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、報酬委員会の答申を踏まえて、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
当社は2021年6月24日開催の取締役会において、任意の諮問機関として報酬委員会の設置を決議しております。同委員会では、代表取締役社長からの諮問に応じて、取締役の報酬総額に関する事項、取締役の報酬構成および目標指標(KPI)に関する事項等について審議し、代表取締役社長に対して答申を行います。なお、次回の報酬改定時から、同委員会に諮問し、答申を受けることとなっております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には、2021年6月24日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会にて決議した、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針等を、2022年3月23日開催の取締役会にて変更しております。当事業年度における報酬等は、変更前の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針等に基づいて支給しております。変更前及び変更後の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針等は以下のとおりです。
(2022年3月23日付変更前)
当社の役員の報酬は、世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、取締役の報酬は株主総会が決定した報酬の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は株主総会が決定した報酬額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
取締役の報酬は2005年6月29日開催の第42回定時株主総会での決議により年額300百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬は1991年6月22日開催の第28回定時株主総会での決議により年額20百万円以内となっております。なお、取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
役員の報酬に業績連動報酬は採用しておりませんが、取締役の年度ごとの基本報酬は、経常利益等の業績を参考にして、その一部について増額または減額が可能なものとしています。
取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定権限は、取締役会決議により一任された代表取締役社長日比野晃久にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2021年6月24日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額の決定を代表取締役社長に一任する決議を行っております。
(2022年3月23日付変更後)
当社の役員の報酬は、世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、取締役の報酬は株主総会が決定した報酬の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は株主総会が決定した報酬額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
取締役の報酬は2005年6月29日開催の第42回定時株主総会での決議により年額300百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬は1991年6月22日開催の第28回定時株主総会での決議により年額20百万円以内となっております。なお、取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
役員の報酬に業績連動報酬は採用しておりませんが、取締役の年度ごとの基本報酬は、経常利益等の業績を参考にして、その一部について増額または減額が可能なものとしています。なお、業績連動報酬等の採用については、報酬委員会で継続的に検討していきます。
取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定権限は、取締役会決議により代表取締役社長日比野晃久に委任しております。代表取締役社長日比野晃久は、個別の報酬等の額を世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、報酬委員会の答申を踏まえて、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会にあり、個別の報酬等の額を世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
当社は2021年6月24日開催の取締役会において、任意の諮問機関として報酬委員会の設置を決議しております。同委員会では、代表取締役社長からの諮問に応じて、取締役の報酬総額に関する事項、取締役の報酬構成および目標指標(KPI)に関する事項等について審議し、代表取締役社長に対して答申を行います。なお、次回の報酬改定時から、同委員会に諮問し、答申を受けることとなっております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 199,880 | 199,880 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,600 | 12,600 | 1 |
| 社外役員 | 12,474 | 12,474 | 4 |
(注)上表には、2021年6月24日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、該当事項はありません。