有価証券報告書-第20期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、2018年2月27日開催の株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額200百万円(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、2003年9月11日開催の株主総会決議により、監査役の報酬限度額は月額2百万円であり、当該報酬限度額の範囲内で取締役及び監査役の報酬額を決定しております。また、役員の員数は定款に、取締役は9名以内、監査役は5名以内と定めております。
役員のうち、業務執行取締役の報酬は固定報酬と業績連動賞与で構成され、その金額の算定方法についての内規を定めております。非業務執行取締役及び業務執行から独立した立場である監査役は、その職務の性質上、固定報酬のみとしております。
業務執行取締役の固定報酬額については、年度決算が確定した後の定時取締役会において、各人の職務内容、能力、経歴、年数に、企業価値の増減、株主還元施策、売上及び利益の増加、新規事業の育成、人材育成及び組織開発の進展度といった前期実績を反映させ、当期の各人ごとの固定報酬額を代表取締役が起案し、非業務執行の取締役、監査役も含めて協議して決定しております。
業績連動賞与の金額は、連結経常利益の増加の10%または連結経常利益の3%を目安として算出し、定時株主総会の承認を条件として支給しております。各人への配分は原則固定報酬額比例としております。業績連動賞与の指標に連結経常利益を選択した理由は、中期的に当社グループが成長期にあり、株主から期待される利益拡大へのインセンティブが働く仕組みにするため、及びなるべくシンプルで分かりやすい仕組みにするためであります。なお、当事業年度の連結経常利益増加額の10%は61百万円、連結経常利益の3%は48百万円であり、業績連動賞与の総額は40百万円でありました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、2018年2月27日開催の株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額200百万円(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、2003年9月11日開催の株主総会決議により、監査役の報酬限度額は月額2百万円であり、当該報酬限度額の範囲内で取締役及び監査役の報酬額を決定しております。また、役員の員数は定款に、取締役は9名以内、監査役は5名以内と定めております。
役員のうち、業務執行取締役の報酬は固定報酬と業績連動賞与で構成され、その金額の算定方法についての内規を定めております。非業務執行取締役及び業務執行から独立した立場である監査役は、その職務の性質上、固定報酬のみとしております。
業務執行取締役の固定報酬額については、年度決算が確定した後の定時取締役会において、各人の職務内容、能力、経歴、年数に、企業価値の増減、株主還元施策、売上及び利益の増加、新規事業の育成、人材育成及び組織開発の進展度といった前期実績を反映させ、当期の各人ごとの固定報酬額を代表取締役が起案し、非業務執行の取締役、監査役も含めて協議して決定しております。
業績連動賞与の金額は、連結経常利益の増加の10%または連結経常利益の3%を目安として算出し、定時株主総会の承認を条件として支給しております。各人への配分は原則固定報酬額比例としております。業績連動賞与の指標に連結経常利益を選択した理由は、中期的に当社グループが成長期にあり、株主から期待される利益拡大へのインセンティブが働く仕組みにするため、及びなるべくシンプルで分かりやすい仕組みにするためであります。なお、当事業年度の連結経常利益増加額の10%は61百万円、連結経常利益の3%は48百万円であり、業績連動賞与の総額は40百万円でありました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 128 | 88 | - | 40 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 29 | 29 | - | - | - | 7 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。